予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
家賃等管理口座に預入された金銭は、その全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず、賃貸住宅管理業者の固有財産に属する金銭のうちの一定額を、家賃等管理口座に残したままにしておくことはできない。
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【解答】
✕
家賃等を管理する口座に預入された金銭は、通常「家賃」ですが、その中から「管理報酬分」を差し引く場合があります。その場合、「家賃等管理口座」に「賃貸人に支払う家賃分」と「管理業者が受け取る管理報酬分」が同時に預けられています。これは問題ありません。しかし、速やかに「管理業者が受け取る管理報酬分」は「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」に移し替える必要があります。よって、本肢は「全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず」という記述は誤りです。管理報酬額分は管理業者の取り分としてとっておき、残金を賃貸人に交付すれば足ります。
【問2】賃貸借契約
賃貸人と賃借人に紛争があり、賃借人があらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合、賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができる。
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【解答】
〇
債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(民法542条1項:無催告解除)。本肢の場合、債務者である賃借人が、あらかじめ賃料の支払を拒絶する意思を書面にて明らかにしており、実際に賃料の滞納が3か月に及ぶ場合なので、債権者である賃貸人は催告することなく賃貸借契約を解除することができます。よって、適切です。本肢は、関連ポイントも含めて勉強した方が効率的なので、個別指導では関連ポイントもまとめて解説します。
【問3】建物設備
プロパンガスのガス警報器は、床面の上方30cm以内の壁などに設置して、ガス漏れを検知して確実に鳴動する必要がある。
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【解答】
〇
ガス警報器の取付けは、都市ガスで空気より軽い場合は、天井面の下方30cm以内とし、プロパンガス(LPガス)のように空気より重い場合は、床面の上方30cm以内の壁などに設置することで、ガス漏れを検知して確実に鳴動する必要があります。よって、本肢は適切です。
