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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問7

賃貸借契約の当事者の死亡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
  2. 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
  3. 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
  4. 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。

  >解答と解説はこちら

【答え:2】
1.賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
1・・・ 正しい

未払賃料債権は「可分債権(分けることができる権利)」です。 最高裁判所の判例でも、金銭債権のような可分債権は、相続開始と同時に「法律上当然に分割」され、各相続人がその相続分に応じて承継するとされています。

銀行預金などとは異なり、この未払賃料(過去の分)については、協議しなくても「あなたの取り分はこれ」と法律で決まってしまいます。
この賃料を受け取る権利は、その人でなければならない理由がないため、相続の対象になります。

 


2.賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
2・・・ 誤り

結論から言うと、
問題文の記述: 「不可分債務となり、各相続人がそれぞれ全額の返還債務を負担する」
正しい内容: 「可分債務であり、各相続人がその相続分に応じて分割された額の債務を負担する」

相続人が複数いる場合、被相続人の死亡前に確定した金銭債務(敷金返還債務など)は、原則として「可分債務(分けることができる債務)」となります。

相続の原則(民法896条)では、 亡くなった人(被相続人)の財産上の権利義務は、相続人がすべて受け継ぎます。

そして、お金を払う義務(金銭債務)は、物理的に分けることが可能です。法律用語ではこれを「可分債務」と呼びます。

判例(最高裁決定等)によれば、可分債務は相続開始と同時に、法律上の相続分に応じて当然に分割され、各相続人に承継されます。

 


3.居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
3・・・ 正しい

相続人がいない場合に限り、事実上の親族関係にあった同居人が、賃借人の地位を法律上当然に引き継ぐことになります。

まず、原則、通常、賃借人が亡くなれば、その地位(借りる権利)は相続人が引き継ぎます。

もし、相続人が一人もいない場合、本来なら賃借権は消滅し、残された同居人(内縁の妻など)は家を追い出される危機に瀕します。

しかし、「居住用」の建物に限り、以下の要件を満たせば、同居人は契約を引き継ぐことができます。

  • 賃借人が相続人なしに死亡したこと
  • 事実上の夫婦(内縁)または養親子と同様の関係にあったこと
  • 同居していたこと

そして、問題文にある「知った後1か月以内」という期間設定は非常に重要です。 承継したくない場合(家賃が高すぎる、別の場所に住みたい等)は、知った後1か月以内に「私は引き継ぎません」という意思表示をすれば、義務を負わずに済みます。逆に、何もしなければ自動的に引き継ぐことになります。

 


4.公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
4・・・ 正しい

大家さんと個人の契約(民間賃貸)であれば、賃借人が亡くなれば、その権利(賃借権)は資産として相続人に引き継がれます。

一方、公営住宅は、「住宅に困窮する低額所得者」という特定の条件を満たす人に、行政が福祉的な目的で貸し出しているものです。

もし相続人が「お金持ち」だったり「すでに家を持っている」人だったりした場合、その人が当然に住み続けられると、本当に家を必要としている他の低所得者が入居できなくなってしまいます。

そのため、公営住宅の使用者が亡くなった場合、その相続人が当然にその部屋を使い続ける権利(公営住宅使用権)を引き継ぐことはできません

 


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令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
成年被後見人
問2
サブリース
問3
賃貸借
問4
定期建物賃貸借契約
問5
賃貸借契約
問6
建物賃貸借
問7
賃貸借
問8
賃貸住宅管理業法
問9
賃貸住宅管理業法
問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
問12
委任契約
問13
賃貸住宅管理業法
問14
賃貸住宅管理業法
問15
賃貸住宅管理業法
問16
賃貸住宅管理業法
問17
賃貸住宅管理業法
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸住宅管理業法
問21
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問31
金銭管理
問32
原状回復ガイドライン
問33
原状回復ガイドライン
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金銭管理
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