ア 賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられている。
イ 賃貸住宅管理業者は、登録の更新を受けるに際し財産及び損益の状況が良好である必要があるため、最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書等の内容により「財産的基礎を有しない者」とみなされた場合、更新は拒否される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から満了日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
エ 令和3年7月1日が登録の有効期間の始期である賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。
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賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられています(管理業法第19条)。
なぜ「標識」を掲げる必要があるのでしょうか? それは、その営業所が「きちんと大臣の登録を受けて、ルールを守って営業しているクリーンな業者であること」を、訪れたお客さん(家主や借主)が一目で確認できるようにするためです。
国土交通省令で定められた様式(様式第12号)には、以下の5項目を記載します(標識の記載事項)。
- 登録番号(例:国土交通大臣(〇)第〇号)
- 登録年月日
- 登録の有効期間(起算日と満了日)
- 商号、名称又は氏名
- 主たる営業所又は事務所の所在地
本肢は正しい記述です。
まず。賃貸住宅管理業の登録の有効期間は5年です。この期間が満了する前に更新の手続きを行わなければなりませんが、その際、国土交通大臣は「この業者に引き続き管理を任せて大丈夫か?」という再審査を行います。
では、なぜ更新の際に「財産的基礎」が必要なのか?
管理業者は、家主(オーナー)から預かった家賃や敷金など、多額のお金を扱います。もし管理業者の経営状態が悪化し、倒産寸前のような状態(財産的基礎がない状態)であれば、預かっているお金が流用されたり、適切に返還されなかったりするリスクが高まりますよね。そのため、「お金の管理を任せるに足る健全な財務状態であること」が登録・更新の必須条件となっているのです。
具体的には、直近の事業年度の「貸借対照表(B/S)」や「損益計算書(P/L)」を提出し、以下のいずれかに該当する場合は「財産的基礎を有しない者」として登録(更新)が拒否されます。
- 債務超過の状態(負債の総額が資産の総額を超えている)
- 支払不能の状態(代金などの支払いが継続的にできない)
登録の更新申請は、有効期間が満了する日の「90日前から30日前まで」に行わなければなりません(施行規則4条)。設問のように「満了日まで」ではありません。よって、誤りです。
では、なぜ「30日前」までに済ませる必要があるのか?
これには役所側の事情と、業者側のリスク回避という2つの理由があります。
- 審査の時間が必要:登録の更新には審査(前の枝で解説した「財産的基礎」のチェックなど)が行われます。満了日ギリギリに書類を出されても、審査が終わる前に有効期間が切れてしまいます。
- 空白期間を作らない:余裕を持って申請させることで、有効期間が切れて「無登録営業」になってしまう事態を防いでいます。
では、もし審査中に有効期間が過ぎてしまったらどうなるのか?
「30日前までにちゃんと申請したのに、役所側の審査が長引いて満了日を過ぎちゃった!」というケースも考えられますよね。その場合は、審査結果が出るまでは「前の登録が有効」とみなされるので、安心して営業を続けることができます。
賃貸住宅管理業法第3条第2項により、登録の有効期間は「5年」と定められています。5年経っても仕事を続けたいなら、更新の手続き(枝ウで解説した90日前〜30日前までの申請)が必要です。
設問では「令和3年7月1日が始期(スタート)」と定義されています。
- スタート:令和3年7月1日
- 期間:5年間
- ゴール:令和8年6月30日(24時まで)
このように、ある日の「0時」から期間が始まる場合、その5年後の「前日」が満了日となります。
【重要】「登録日」と「始期」のズレ(没問の背景)
本来の法律(民法)には「初日不算入の原則」というルールがあります。「期間を定める時は、初日はカウントに入れず、翌日から数え始める」というルールです。
もし「7月1日に登録」されたら?
- 初日(7月1日)は算入しない。
- 始期(スタート)は翌日の「7月2日」。
- 満了日(ゴール)は5年後の「7月1日」。
本試験ではここが曖昧で混乱を招いたため没問(全員正解など)となりましたが、覚えるべき本質は「有効期間は5年であり、満了までに更新が必要」という点です。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
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- 問41
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- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

