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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問10

賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。
  2. 業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。
  4. 賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。

  >解答と解説はこちら

【答え:3】
1.賃貸住宅管理業者の営業所において業務管理者が2名選任されていたが、そのうち1名の業務管理者が退職した場合、新たに業務管理者を追加して選任するまでは、その営業所では新たな管理受託契約を締結することができない。
1・・・ 誤り

この問題のポイントは、「設置義務の最低ライン」を把握しているかどうかです。

まず、賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに、「1名以上」の業務管理者を選任し、置かなければなりません(管理業法第12条)。

本肢は、もともと2名いたうちの1名が退職したとしても、「残り1名」が在籍しています。法律が求める「1名以上」という要件を依然として満たしているため、業務は継続可能です。

よって、業務管理者が不在(0名)になったわけではないため、直ちに新たな管理受託契約の締結ができなくなるわけではありません。

 


2.業務管理者は、入居者の居住の安定の確保等の観点から、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務等について必要な指導、管理及び監督の業務に従事する必要があり、宅地建物取引士の業務を兼務することはできない。
2・・・ 誤り

この問題の落とし穴は、「専任(その仕事だけをすること)」が求められているかどうか、という点にあります。

賃貸住宅管理業法において、業務管理者には「専任性」まで求められていません。したがって、同じ事務所内で「宅地建物取引士」や「賃貸住宅管理業者の他の業務」を兼務することは可能です。

設問では「兼務することはできない」と断定していますが、これは誤りです。

ただし、形式的に名前を貸すだけではいけません。本来の役割である「従業員への指導・管理・監督」を適切に行える状態である必要があります。あまりに多忙すぎて監督業務が疎かになるような兼務は、実質的に不適切とされる可能性があります。

 


3.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を、業務管理者に選任することはできない。
3・・・ 正しい

この問題は、管理業法第12条第4項が準用する「登録の拒否事由(第6条)」の知識を問うています。

賃貸住宅管理業の「登録」を受けられない人(欠格事由)のルールは、そのまま「業務管理者」の選任基準にも当てはまります。

つまり、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は、経済的な信用が不十分であるとみなされ、業務管理者になることはできません

ただし、一度破産しても、裁判所から「復権」の決定を得れば、その瞬間から欠格事由には該当しなくなります(待機期間などは不要です)。

 


4.賃貸人から依頼を受けて200戸以上の賃貸住宅の維持保全を行っている実態があるものの、明示的に契約等の形式により委託を受けていない場合は業務管理者を選任する必要はない。
4・・・ 誤り

この問題のキモは、「形式(書類)」よりも「実態(やっていること)」が優先されるという法律の考え方(実質主義)にあります。

「委託を受けて」の解釈について、法律上の「賃貸住宅管理業」における「委託」とは、必ずしも「管理受託契約書」というタイトルの書面を交わしている必要はありません。

たとえ口頭であっても、あるいは明確な契約形式がなくても、賃貸人からの依頼に基づき、実際に賃貸人に代わって管理業務(維持保全など)を行っている実情があれば、それは「管理受託契約」に基づいた業務とみなされます。

よって、200戸以上の管理実態がある以上、その業者は登録義務があり、当然ながら営業所ごとに業務管理者を選任する義務が生じます。「契約書がないから選任しなくていい」という理屈は通りません。

 


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