ア 賃貸住宅管理業者が合併により消滅し、その存続会社が賃貸住宅管理業の登録を受けていない者である場合は、存続会社は合併前の賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においてその業務を実施できるが、賃貸住宅管理業法の定める規定に従う必要がある。
イ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業を行う営業所の新設、廃止、所在地の変更があったときは、その日から30日以内に登記事項証明書を添付し国土交通大臣に変更届を提出する必要があり、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
ウ 賃貸住宅管理業者は、再委託先に対して指導監督の義務を負うことで管理受託契約の一部を再委託することができるが、再委託先が賃貸住宅管理業法の登録を受けた賃貸住宅管理業者であれば、受託した管理業務の全てについて他者に再委託することができる。
エ 賃貸住宅管理業者には、その業務に従事する従業者に従業者証明書を携帯させる義務が課されており、これに違反した場合には監督処分や罰則の対象となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を行う者は、「登録がない者は営業できない」のが原則ですが、急に業務をストップすると、管理を委託しているオーナー(賃貸人)や入居者が困ってしまいます。
そのため、一定の期間だけは「業者とみなして」後始末(結了)を認めるというルールがあります。
賃貸住宅管理業法第27条には、以下のような場合に「賃貸住宅管理業者であった者」や「その相続人・合併存続会社(一般承継人)」を、業務を終わらせる目的の範囲内で「賃貸住宅管理業者」とみなす規定があります。
- 登録の有効期間が満了した(更新しなかった)
- 登録が取り消された
- 法人が合併で消滅した(本問のケース)
- 廃業を届け出た
「結了(けつりょう)」とは、現在進行中の仕事を終わらせる(クローズする)という意味です。
新しく別のオーナーと新規の管理受託契約を結ぶことはできません。あくまで「今受けている契約を、解除したり引き継いだりして整理するまで」の間だけ認められる特例です。
賃貸住宅管理業者は、登録事項に変更があった場合、以下のルールに従って、変更の届出をしなければなりません。
- 期限: 変更があった日から30日以内
- 提出先: 国土交通大臣
- 対象: 営業所の新設・廃止、所在地の変更、商号の変更、役員の変更など
そして、添付書類については、全ての変更で同じ書類が必要なわけではありません。今回のケース(営業所関連)では以下の書類が必要です。
- 登記事項証明書: 法人の登記内容と一致しているか確認するため。
- 業務管理者に関する書面: 各営業所に「業務管理者」を配置する義務があるため、その変更もセットで確認されます。
もし、「届け出忘れた」場合、「業務改善命令や、重い場合は業務停止命令」などの監督処分の対象になり、かつ、「30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(管理業法 第44条第1号)。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の範囲内で、業務の一部を他者に委託(再委託)することができます。例えば、「清掃業務だけを専門業者に任せる」といったケースです。この場合、元々の管理業者は再委託先に対して適切な指導監督を行う義務を負います。
一方、全部の再委託はNGです。たとえ再委託先が登録業者であっても、受託した管理業務の「全部」を丸投げ(一括再委託)することは禁止されています(賃貸住宅管理業法第15条)。
なぜなら、賃貸人(オーナー)は「あなただから任せた」という信頼関係に基づいて契約しています。すべてを他者に丸投げできてしまうと、管理業者の責任が不明確になり、オーナーの利益を害する恐れがあるからです。
賃貸住宅管理業者は、自分の会社の従業員(正社員だけでなく、パート・アルバイト等も含みます)に対し、「従業者証明書」を携帯させなければなりません(管理業法17条1項)。
なぜ必要なのか? それは、オーナー(貸主)や入居者(借主)から見て、「この人は本当に許可を受けた管理会社の社員なのだろうか?」という不安を解消し、取引の透明性を高めるためです。
もし携帯させていなかった場合、国土交通大臣からの「指示処分」や「業務停止処分」などの監督処分の対象になります。
また、「30万円以下の罰金(罰則)」に処せられる可能性があります(管理業法44条5号)。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

