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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問12

委任契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。
  2. 受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。
  3. 受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
  4. 受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。

  >解答と解説はこちら

【答え:2】
1.無償で委任事務の処理の委託を受けた場合、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭に利息が発生したときは、その利息は委任者に返還しなければならない。
1・・・ 正しい

民法では、受任者の義務として次のように定めています。

「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収受した果実についても、同様とする。(民法646条)」

ここでいう「果実」とは、天然果実(果物や牛乳など)だけでなく、「利息(法定果実)」も含まれます。

有償・無償の区別はありません。「タダでやってあげているんだから、利息くらいもらってもいいだろう」という理屈は通用しません。委任契約の本質は「信頼関係」です。自分のために事務を行ってもらっている以上、その過程で発生した利益はすべて本人(委任者)に帰属するのが原則です。

 


2.受任者が委任者の請求に応じて随時、委任事務の処理状況を報告していた場合、委任事務の終了の際の報告は不要である。
2・・・ 誤り

受任者は、「①委任者から請求を受けたときには委任事務の処理状況」を委任者に報告する義務があり、「②委任が終了したときにはその経過及び結果」を委任者に報告する義務があります(民法645条)。随時、委任事務の処理状況を報告していた場合であっても、②の終了時の報告はしなければなりません。

①随時の報告義務(請求があるとき):
委任者(オーナー等)から「今どうなってる?」と聞かれたら、受任者(管理業者等)はいつでも状況を答えなければなりません。

②終了時の報告義務(必ず):
事務が終わったときは、請求の有無にかかわらず、遅滞なくその経過と結果を報告する義務があります。

 


3.受任者が委任事務を処理するために必要と認められる債務を負担した場合、委任者に対して、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
3・・・ 正しい

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができます(民法第650条第2項)。

例えば、あなたが賃貸不動産の管理をオーナー(委任者)から任された管理業者(受任者)だとします。
そして、管理業務の一環で、建物の清掃を外部の業者に発注した。
あなたは清掃業者に対して「10万円払う」という債務(借金のような義務)を負いました。
まだあなた自身はお金を払っていません。
この時、オーナーに対して「私が負ったこの10万円の支払義務、代わりにオーナーが清掃業者に直接払ってください」と言えるのです。これが「代わって弁済することを請求する」ということです。

 


4.受任者が委任事務を処理するために必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用に支出の日以後の利息を付して請求することができる。
4・・・ 正しい

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還(返還)を請求できます(民法650条1項)。

ポイントは2つです。

1つ目が「必要と認められる費用」であることです。
何でもかんでも請求できるわけではありません。委任事務を処理するために「これは必要だ」と客観的に認められる範囲の費用が対象です。

2つ目が「支出の日以後」の利息が付く点です。
ここが試験で狙われるポイントです。お金を払った瞬間から利息が発生します。なぜなら、受任者は本来払う必要のないお金を立て替えているため、その期間の「お金を使えなかった不利益」を補填する必要があるからです。

 


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令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

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問5
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問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
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委任契約
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