ア 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明内容を十分に理解できる程度に映像が視認できる環境でなければならない。
イ 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者の双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境でなければならない。
ウ 重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる環境でなければならない。
エ 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行ってほしいとの依頼があった場合でも、その後に賃貸人からITの活用による説明を希望する旨の申し出があれば応じる必要がある。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施しなければなりません。
IT重説を行う上で重要なのは、「対面で行うのと同等の理解度を確保すること」です。そのためには、単に顔が見えるだけでなく、細かい文字が書かれた図面や契約書類を双方がしっかり確認できなければなりません。
- 映像の鮮明さ: 説明者が提示する図面や、重要事項説明書の記載内容がぼやけて見えないこと。
- 視認性の確保: 「映っていればいい」というレベルではなく、「十分に理解できる程度」にクリアな映像であることが法的に求められています。
説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施しなければなりません。
IT重説は「テレビ電話」のようなシステムを使って行われますが、試験対策としては以下の2点を区別して覚えてください。
- 音声の明瞭性: 単に聞こえるだけでなく、専門用語や重要な数字(賃料や更新料など)を「十分に聞き取れる」状態でなければなりません。
- 双方向性(リアルタイム性): 一法的な説明(動画配信など)は認められません。借りようとする者がその場で質問し、説明者が即座に回答できる「ライブ感」が不可欠です。
重要事項の説明を受けようとする者が、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、賃貸住宅管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認しなければなりません。
IT重説は画面越しに話を聞くだけでは成立しません。説明を受ける側の手元に、あらかじめ「現物の書類」が届いていることが絶対条件です。
- 手元にあることの重要性: 映像で書類を映す(選択肢ア)だけでなく、本人が手元の書類に目を落とし、内容を指差し確認しながら説明を受けられる状態でなければなりません。
- 対象となる書類: 「重要事項説明書」本体だけでなく、そこに付随する「添付書類(図面、規約、その他別紙など)」もすべて揃っている必要があります。
賃貸人から依頼があり、一定の要件を満たせば電話で管理受託契約重要事項説明を実施することも認められています。一旦は電話による説明の依頼を受けても、その後対面又はIT活用による説明を希望する旨の申出があった場合は、当該方法により説明しなければなりません(解釈運用-13条関係4(3))。
この選択肢には、受験生が混乱しやすい「電話による説明」と「IT重説(ビデオ通話)」のルールが混ざっています。整理して解説しますね。
- 電話による説明の特例: 管理受託契約の「更新」や「軽微な変更」などの場合、あらかじめ賃貸人(オーナー)の承諾があれば、例外的に電話(音声のみ)での説明が認められます。
- 賃貸人の意向優先: たとえ一度「電話でいいですよ」と合意していても、その後オーナーから「やっぱり顔を見て(IT活用)説明してほしい」あるいは「直接会って(対面)説明してほしい」という申し出があった場合、業者は必ずその希望に応じなければなりません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

