- 勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。
- サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。
- 勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。
- サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。
「勧誘者」とは、サブリース業者がマスターリース契約(特定賃貸借契約)の締結について勧誘を行わせる者を指します。
問題文の後段にある「転貸借契約(入居者との契約)の締結に向けた勧誘を行う者」は、法律上の「勧誘者」には含まれません。
賃貸住宅管理業法における「勧誘者」の判定は、「明示的な委託契約の有無」だけでは決まりません。
たとえ「あなたに勧誘を委託します」という書面を交わしていなくても、サブリース業者が自社の名刺を持たせたり、パンフレットを渡して説明させたりしている以上、その者は実質的にサブリース業者の「手足」として動いているとみなされ、勧誘者に当たります。
直接勧めるほか、特定のサブリース業者とのマスターリース契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるなど、客観的に見てオーナーとなろうとする者の意思の形成に影響を与えていると考えられる場合も勧誘に含まれます(ガイドライン3(2))。
つまり、直接的に「この契約を結んでください!」と言うことは勧誘にあたりますが、それ以外でも、「検討してみてください」と優しく言う程度であっても、相手(オーナー)の契約したいという気持ち(意思形成)に影響を与える行為であれば、それは立派な「勧誘」とみなされます。
サブリース業者には多くの「行為規制」が課せられていますが、その協力者である「勧誘者」にまで全ての義務を負わせるわけではありません。
<勧誘者にも適用されるもの(入り口の規制)>
「嘘をついてはいけない(誇大広告の禁止)」、「強引な勧誘をしてはいけない(不当な勧誘の禁止)」。これらは、オーナーとの最初の接点を持つ勧誘者が守るべき最低限のモラルです。
<サブリース業者のみに適用されるもの(契約の責任)>
「重要事項説明(書面交付)」や「契約締結時の書面交付」。これらは契約の根幹に関わる法的な手続きであるため、最終的な契約当事者であるサブリース業者自身が責任を持って行わなければなりません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

