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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問21

賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者に対する国土交通大臣の処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
  1. なし
  2. 1つ
  3. 2つ
  4. 3つ

  >解答と解説はこちら

【答え:2】
ア 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より違反の是正のための措置をとるべきことの指示処分を受けることがある。
ア・・・ 正しい

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業法の特定賃貸借契約の規定(不当な勧誘等の禁止等)に違反した特定賃貸借事業者又は勧誘者に対し、違反是正のための指示処分を行うことができます(管理業法33条1項)。

この規定のポイントは、「誰が」「誰に対して」「何ができるか」を整理することにあります。

  • 誰が(処分権者):国土交通大臣
  • 誰に対して(対象者):特定転貸事業者(サブリース業者)および、その業者から委託を受けた「勧誘者」
  • なぜ(理由):不当な勧誘(断っているのにしつこく勧誘する、事実と違うことを言う等)などの義務に違反したため
  • 何を(処分内容):指示処分(違反是正のための措置を命じること)

指示処分に従わなかった場合や、違反行為が特に悪質な場合は、さらに重い「業務停止処分」(最長1年)に発展する可能性があります。階段状に処分が重くなるイメージを持っておきましょう。

 


イ 国土交通大臣は、特定転貸事業者に対し賃貸住宅管理業法第33条1項の指示処分を行った場合、対象となる違反行為の軽重に応じ、公表するか否かを判断する。
イ・・・ 誤り

国土交通大臣が指示処分又は業務停止処分を行った場合には、必ずその旨を公表しなければなりません。(管理業法33条3項、34条3項)。
「軽微だから隠しておいてあげる」という手加減は認められておらず、必ずオープンにされるのがルールです。

 


ウ 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の締結に向けて不当な勧誘を行った場合、国土交通大臣より、1年間業務の全部を停止すべきことを命じられることがある。
ウ・・・ 正しい

国土交通大臣は、誇大広告等の禁止もしくは不当な勧誘等の禁止の違反で特に必要があると認めるとき、又は指示処分に従わない特定転貸事業者又は勧誘者に対し、1年以下の業務停止・勧誘停止を命ずることができます(管理業法34条1項)。

ここでの最大のポイントは、「指示処分を飛ばして、いきなり業務停止ができる」という点です。

  • 期間1年以内(「1年間」という表現も、その範囲内なので正しいです)。
  • 対象業務業務の全部または一部
  • 発動条件:「指示処分に従わないとき。(反省の色なし)」「違反行為の態様(やり方)が特に悪質なとき。(いきなり重罰)」

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令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
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問2
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問3
賃貸借
問4
定期建物賃貸借契約
問5
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建物賃貸借
問7
賃貸借
問8
賃貸住宅管理業法
問9
賃貸住宅管理業法
問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
問12
委任契約
問13
賃貸住宅管理業法
問14
賃貸住宅管理業法
問15
賃貸住宅管理業法
問16
賃貸住宅管理業法
問17
賃貸住宅管理業法
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸住宅管理業法
問21
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