- 住所や電話番号だけでも、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができる場合、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがある。
- 会社の他の部署へ個人データを提供する場合、当初特定した利用目的の達成に必要な範囲であれば、あらかじめ本人の同意を得る必要はない。
- 個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合、個人情報保護委員会の許可を得る必要がある。
- 個人情報取扱事業者が登記簿等を閲覧して個人情報を取得する場合、利用目的を公表していれば、本人に通知する必要はない。
個人情報保護法における「個人情報」の定義は、単に「氏名」だけを指すのではありません(個人情報保護法2条)。
- 単独で識別できるもの: 氏名など。
- 組み合わせて識別できるもの: 住所、電話番号、生年月日など(他の情報と容易に照合できる場合)。
本問の「住所や電話番号」は、それ単体では世界中に同姓同名や同条件の人がいるかもしれませんが、管理会社が持っている「契約者名簿」と照らし合わせれば(容易に照合すれば)、即座に「あ、これはAさんのことだ」と分かりますよね。
このように、「セットで考えれば誰だか分かる情報」も立派な個人情報として保護の対象になります。
個人情報保護法では、個人データを他人に渡す際、原則として「本人の同意」が必要です。しかし、ここでいう「他人(第三者)」には、同じ会社(同一事業者)の中の人間は含まれません(個人情報保護法18条)。
同一事業者内の移動(本問のケース):
「賃貸管理部」から「リフォーム部」へ、あるいは「本店」から「支店」へ情報を渡すのは、法律上はあくまで「一つの組織内」での動きです。
したがって、「第三者提供」には該当せず、当初の利用目的の範囲内であれば、改めて同意を取る必要はありません。
業務委託先への提供(重要!):
例えば、管理会社が「修繕業者」に修理を依頼するために、入居者の連絡先を教える場合です。
これは厳密には別会社ですが、利用目的の達成に必要な範囲(修理のため)であれば、法的には「第三者」に該当しないとみなされ、同意は不要です。
個人情報保護法において、個人データを第三者に提供する際に最も尊重されるべきは、国の機関ではなく「本人(入居者様など)」の意思です(個人情報保護法27条1項)。
- 正しいルール: 原則として、あらかじめ「本人の同意」を得る必要があります。
- 誤ったルール: 「個人情報保護委員会の許可」を得るという規定は存在しません。
賃貸管理の実務で言えば、入居申込書に「個人情報の取扱いに関する同意条項」があり、そこに署名をもらうことで、この「本人の同意」をクリアしているわけですね。
「登記簿などで公開されている情報を取得する場合でも、ルールは適用されるのか?」という点が受験生の悩みどころですが、結論は「イエス」です。
登記簿謄本などは誰でも閲覧できますが、そこに記載された氏名や住所は立派な「個人情報」です。
そのため、個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本人に「通知」するか、あらかじめ「公表」しておかなければなりません(個人情報保護法第21条第1項)。
ただし、すでに利用目的を「公表(ホームページへの掲載など)」している状態であれば、改めて個別に「通知」する手間は省けます(個人情報保護法21条1項)。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

