- 共同住宅の消防用設備について、設備全体の作動状況を確認する総合点検は6か月ごとに行い、また、機器の外観、機能及び作動状況を確認する機器点検は1年ごとに行う必要がある。
- 自家用受変電設備を設置した自家用電気室を設け、高圧で受電して共用部分やテナントへ電力を供給する場合は、電気主任技術者を選任するか、保安管理業務を外部委託する必要がある。
- 簡易専用水道設置者は、毎年1回以上、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に依頼して検査を受けなければならない。
- 浄化槽の定期検査は、都道府県知事の指定する指定検査機関が行わなければならない。
消防用設備の点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類がありますが、それぞれの実施頻度が逆になっています。
- 機器点検:6か月に1回以上
内容:消防用設備等の種類に応じ、外観や簡易な操作による確認を行います。 - 総合点検:1年に1回以上
内容:設備を実際に作動させ、総合的な機能を確認します。
通常、家庭や小規模なアパートは電力会社から100Vや200Vの「低圧」で電気を買いますが、大規模な施設では6,600Vなどの「高圧」で一括受電します。
そして、自家用受変電設備は、高圧(6,600V)のまま受電した電力を、施設内で利用できるように100V/200Vに変換するための設備です。自家用受変電設備は「自家用電気工作物」に該当し、設置者はその管理を行う電気主任技術者を選任するとともに、作成した保安規定を国に届け出ることが必要です(電気事業法43条)。
問題文にある通り、自社で有資格者を雇用できない場合は、電気保安協会や登録調査機関などの外部専門業者に保安業務を委託することが可能です。実務上、多くの中小規模ビルはこの外部委託制度を利用しています。
簡易専用水道は、上水道のみを水源とする水槽の有効容量が10㎥超の水道であって、水道事業用の水道及び専用水道以外のものです(水道法34条の2)。
簡易専用水道の設置者(オーナーや管理業者)には、主に以下の義務があります。
- 清掃: 受水槽の掃除を1年以内ごとに1回行う。
- 点検: 有害物や汚水が混入しないよう定期的に施設を点検する。
- 定期検査: 毎年1回以上、地方公共団体や登録検査機関による検査を受ける。(※これが今回の設問のポイントです!)
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにする設備ですが、正しく機能しているかを客観的にチェックする必要があります。これが「法定検査」です。
設置時及び毎年1回(全ばっ気方式は6か月に1回以上)、公平性を保つため、「都道府県知事が指定した指定検査機関」が行います(浄化槽法11条1項、同57条1項)。
管理者が任意に選んだ清掃業者などが「法定検査」を代行することはできません。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

