ア 土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければガスの供給を受けることができないときは、ガスの供給を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
ウ 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、急迫の事情がある場合であっても、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができない。
エ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、竹木の所有者に根を切除するよう催告し、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した根を切除することができない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができます。ただし、隣地に住家である場合、立入りにはその居住者の承諾が必要です(民法209条1項)。
つまり、土地の所有者は、一定の目的(修繕など)のために「必要な範囲内」であれば、隣の土地を強制的に(相手の承諾がなくても)使う権利があります。これを隣地使用権といいます。
土地の所有者は、電気・ガス・水道等のライフラインの供給(継続的給付)を受けるために必要があるときは、その供給を受けるために必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができます(民法213条の2第1項)。
自分の土地にライフライン(電気、ガス、水道、電話等)を引く際、どうしても「他人の土地を通さないと引けない」あるいは「他人の所有する管(設備)を使わせてもらわないと引けない」という場合に認められる権利です。
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者にその枝を切除させることができます。
例外的に土地所有者が隣地から伸びてきた枝を「自ら切れる」のは、以下の3つのどれかに当てはまる場合です。
- 催告無視: 竹木の所有者に「切ってください」と催告したのに、相当の期間内(一般的に2週間程度)に切ってくれないとき。
- 所有者不明: 竹木の所有者が誰かわからない、またはどこにいるかわからないとき。
- 急迫の事情: 台風で枝が折れかかっていて危ない、建物に激突しそうなど、一刻を争うとき。
本肢は「1」に該当するので、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができます。
土地の所有者は、隣地から竹木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できます(民法233条4項)。竹木の所有者への催告は不要です。
つまり、「根」に関しては、相手への催告(お願い)なしで、見つけ次第「即、切断」が可能です。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
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