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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問41

土地の価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。
  2. 基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。
  3. 相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。
  4. 固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。

  >解答と解説はこちら

【答え:4】
1.公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標の提供、公共用地の取得価格の算定規準、収用委員会による補償金額の算定などのため、地価公示法に基づいて地価について調査決定し、公表される価格である。
1・・・ 正しい

公示価格は、国(国土交通省の土地鑑定委員会)が、毎年1回、全国の標準地を対象に「1月1日時点」の更地としての正常な価格を決定し、「3月下旬」に公表するものです。

試験では「何のために公示されるのか?」という目的が問われます。以下の3点をセットで覚えましょう。

  1. 指標の提供: 一般の人が土地を売買する際の「目安」になります。
  2. 公共用地の取得規準: 国や自治体が道路などを作るために土地を買う際の「価格の物差し」になります。
  3. 補償金額の算定: 土地収用法に基づき、強制的に土地を取得する場合などの正当な補償額を決める基準になります。

 


2.基準地価格は、都道府県知事が地価調査を行い、公表される価格で、国土利用計画法による土地取引規制に際しての価格審査などのために用いられる。
2・・・ 正しい

基準地価格は、国土利用計画法の目的に基づき、都道府県知事が毎年「7月1日」時点の基準地の正常な価格を判定し、「9月下旬」に公表するものです。

最大のポイントは、「公示価格(1月1日時点)を補完する」という役割です。

  1. 時期の補完: 1月1日(公示価格)と7月1日(基準地価格)という半年ごとの間隔で地価をチェックすることで、1年間の地価の動きをより正確に把握できます。
  2. 場所の補完: 公示価格は主に都市計画区域内が中心ですが、基準地価格は都市計画区域外(林地など)も含めて広く調査されます。
  3. 価格審査の基準: 国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引を行う際には届出が必要になります。その際、知事が「その価格、高すぎませんか?」とチェックする(価格審査)ための「物差し」として使われます。

 


3.相続税路線価は、相続税・贈与税の課税における宅地等の評価を行うために設定される価格で、評価水準は公示価格の8割程度とされている。
3・・・ 正しい

国税庁(税務署)が、毎年1月1日を基準日として算定し、7月頭に公表する価格です。
「路線価」という名前の通り、「道路(路線)に面する宅地1㎡当たりの価格」を指します。土地の相続税や贈与税を計算する際の「計算の基礎」となるものです。

そして、路線価公示価格の約8割(80%)を目安に設定されています。

 


4.固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額であり、3年ごとに評価替えが行われ、宅地の評価水準は公示価格の7割程度とされている。
4・・・ 誤り

固定資産税は「市町村税(地方税)」です。したがって、決定権者は都道府県知事ではなく、市町村長(東京23区の場合は特例で都知事)となります。

そして、地価は毎日変動しますが、事務作業の膨大さを避けるため、固定資産税評価額は原則として「3年に1回」しか見直されません。これを「評価替え」と呼びます。

基準となる日は、評価替えの年の「1月1日」です。つまり、固定資産税評価額は、都道府県知事が決定する基準年度の初日の属する年の前年の1月1日の時点における評価額です。

そして、固定資産税評価額は、公示価格の約7割(70%)を目安に設定されています。

 


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令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
成年被後見人
問2
サブリース
問3
賃貸借
問4
定期建物賃貸借契約
問5
賃貸借契約
問6
建物賃貸借
問7
賃貸借
問8
賃貸住宅管理業法
問9
賃貸住宅管理業法
問10
賃貸住宅管理業法
問11
賃貸住宅管理業法
問12
委任契約
問13
賃貸住宅管理業法
問14
賃貸住宅管理業法
問15
賃貸住宅管理業法
問16
賃貸住宅管理業法
問17
賃貸住宅管理業法
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸住宅管理業法
問20
賃貸住宅管理業法
問21
賃貸住宅管理業法
問22
障害を理由とする差別解消の推進法
問23
住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
問24
個人情報保護法
問25
賃貸住宅管理業法
問26
設備
問27
相隣関係
問28
建物賃貸借
問29
借地借家法
問30
金銭管理
問31
金銭管理
問32
原状回復ガイドライン
問33
原状回復ガイドライン
問34
金銭管理
問35
建物の構造
問36
鉄筋コンクリート造
問37
漏水
問38
防火管理
問39
給水設備
問40
登記
問41
土地の価格
問42
税金
問43
火災保険
問44
空家対策法
問45
賃貸管理士等の役割
問46
入居者の募集
問47
建築基準法
問48
駐車場・エレベーターの管理
問49
給湯設備
問50
統計
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