- 賃借人が蛇口を閉め忘れたために、階下の入居者の家財に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合、その家財は賃借人が契約した火災保険の個人賠償責任特約の補償対象となる。
- 賃借人が蛇口を閉め忘れたために、床や壁に損害を与えて賃貸人に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、賃借人が契約した火災保険の借家人賠償責任特約の補償対象となる。
- 賃貸マンションやアパートの配管が原因で水濡れが生じ、賃貸人が法律上の損害賠償責任を負った場合、賃貸人が契約した火災保険に賃貸建物所有者賠償特約が付帯されていれば補償対象となる。
- 火災等の事故によって賃貸している建物の賃料収入が得られなくなった場合、賃貸人が契約した火災保険に家賃収入特約が付帯されていても補償対象とならない。
賃貸借契約を結ぶ際、多くの賃借人が火災保険(家財保険)に加入しますが、実はその中身は「自分の家財を守る」だけではありません。
個人賠償責任特約は、「日常生活における偶然の事故」によって、他人の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
本肢の「蛇口の閉め忘れ」は、法律上は「過失(不注意)」にあたります。これにより階下の住人の家財(テレビや布団など)を濡らしてしまった場合、賃借人は民法上の不法行為責任に基づき、損害を賠償しなければなりません。この損害が、個人賠償責任保険特約の補償対象です。
賃借人は、退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復義務」を負っていますが、過失(蛇口の閉め忘れ)で部屋を傷つけた場合、大家さんに対して債務不履行(または不法行為)に基づく損害賠償責任を負います。これをカバーするのが「借家人賠償責任特約」です。
施設所有者賠償責任特約は、大家さんが所有する「建物の管理不備」によって、他人に損害を与えてしまった場合に発動する保険です。
今回のケースでは、原因が「入居者の閉め忘れ」ではなく「配管の不具合」となっています。
民法第717条(土地の工作物責任)に基づき、建物の設置や保存に欠陥(瑕疵)があった場合、所有者である大家さんは、たとえ自分に過失がなくても(無過失責任)、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。
例えば、 古くなった共用部の配管が破裂して、入居者の家財を水浸しにした。
例えば、外壁のタイルが剥がれ落ちて、通行人にケガをさせた。
このような「建物の持ち主としての責任」をカバーするのが、この賃貸建物所有者賠償特約です。
大家さんにとって、火災そのものによる建物の損害も痛手ですが、実は「復旧までの間に家賃が入ってこないこと」も大きな死活問題です。これを救済するのが家賃収入特約(家賃損失補償)です。
火災、落雷、破裂・爆発などの事故によって、建物が損害を受け、「貸せる状態ではなくなった(入居者が住めなくなった)」場合に、復旧(修理)が完了して再び貸し出せるようになるまでの期間の家賃損失を保険金でカバーします。
例えば、火災で全焼し、建て替えに1年かかり、その1年分の家賃収入を保険で補う場合や、漏水事故で大規模修繕が必要になり、入居者が一時退去した期間の家賃を補う場合、家賃収入特約の対象となります。
令和7年・2025年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 成年被後見人
- 問2
- サブリース
- 問3
- 賃貸借
- 問4
- 定期建物賃貸借契約
- 問5
- 賃貸借契約
- 問6
- 建物賃貸借
- 問7
- 賃貸借
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 賃貸住宅管理業法
- 問10
- 賃貸住宅管理業法
- 問11
- 賃貸住宅管理業法
- 問12
- 委任契約
- 問13
- 賃貸住宅管理業法
- 問14
- 賃貸住宅管理業法
- 問15
- 賃貸住宅管理業法
- 問16
- 賃貸住宅管理業法
- 問17
- 賃貸住宅管理業法
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸住宅管理業法
- 問21
- 賃貸住宅管理業法
- 問22
- 障害を理由とする差別解消の推進法
- 問23
- 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者)
- 問24
- 個人情報保護法
- 問25
- 賃貸住宅管理業法
- 問26
- 設備
- 問27
- 相隣関係
- 問28
- 建物賃貸借
- 問29
- 借地借家法
- 問30
- 金銭管理
- 問31
- 金銭管理
- 問32
- 原状回復ガイドライン
- 問33
- 原状回復ガイドライン
- 問34
- 金銭管理
- 問35
- 建物の構造
- 問36
- 鉄筋コンクリート造
- 問37
- 漏水
- 問38
- 防火管理
- 問39
- 給水設備
- 問40
- 登記
- 問41
- 土地の価格
- 問42
- 税金
- 問43
- 火災保険
- 問44
- 空家対策法
- 問45
- 賃貸管理士等の役割
- 問46
- 入居者の募集
- 問47
- 建築基準法
- 問48
- 駐車場・エレベーターの管理
- 問49
- 給湯設備
- 問50
- 統計

