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令和7年・2025年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問46

賃貸住宅の入居者の募集に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。
イ おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない。
ウ 空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる。
エ 令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ

  >解答と解説はこちら

【答え:3】
ア 物件が既に契約済みで、取引できなくなっているにもかかわらず、そのままインターネットに広告表示を続けることは、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)によれば、おとり広告となる。
ア・・・ 正しい

おとり広告とは、簡単に言えば「客寄せパンダ」のこと。良い条件で客を誘い込み、実際には別の物件を契約させようとする悪質な手法を指します。規約では、以下の3つのケースを「おとり広告」と定義しています。

<
パターン 具体的な状況(定義) よくある事例
① 実在しない物件 物件そのものが存在せず、実際には取引することができない。 架空の住所や、デタラメな間取り図での広告。
② 取引できない物件 物件は存在するが、売約済みなどで実際には取引の対象になり得ない。 【本問のケース】
既に成約した物件の広告をネットに残し続けている。
③ 取引する意思がない物件 物件は存在し取引も可能だが、業者が実際には取引する意思がない。 来店客に対し「あの部屋は故障中」「内見できない」と嘘をつき、別の物件を勧める。

今回のケースは、「既に契約済みで、取引できなくなっている」物件を掲載し続けているため、上記の②に該当します。したがって、記述の通り「おとり広告」となり、不当表示として禁止されています。

 


イ おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するが、宅地建物取引業法に違反するものではない。
イ・・・ 誤り

まず、宅建業法という「法律」には、「誇大広告等の禁止」という非常に強力な条文があります。
そこでは、「宅地や建物の所在、規模、形質、現在もしくは将来の利用制限、環境、代金、借賃……(中略)について、著しく事実に相違する表示をしてはならない」と明記されています。

「おとり広告」は、存在しない物件や取引できない物件を「ある」と見せかけて客を誘う行為なので、まさにこの「著しく事実に相違する表示」そのものです。したがって、おとり広告は明確に「宅建業法違反」となります。

 


ウ 空室が出た1か月後に、宅地建物取引業者である賃貸住宅管理業者が賃貸借契約の媒介を行った場合、賃貸人と賃借人の双方の承諾がある場合に限り、賃貸人と賃借人それぞれから賃料の1か月分の1.10倍に相当する額を報酬として受領することができる。
ウ・・・ 誤り

宅地建物取引業法に基づき、居住用建物の賃貸借契約の媒介において、宅建業者が受け取ることができる報酬の合計額は、「賃料の1ヶ月分(+消費税10%)」が上限です。
これを、貸主(大家さん)と借主(入居者)の二人で分け合うのが基本ルールです。
たとえ貸主と借主の双方が「いいですよ、1ヶ月分ずつ払います」と承諾していたとしても、合計で1.10倍を超える額を受け取ることは法律で禁止されています。

  • 誤り: 貸主(1.10倍) + 借主(1.10倍) = 計2.20倍(受領不可!)
  • 正しい: 貸主(0.55倍) + 借主(0.55倍) = 計1.10倍(上限内)
  • 正しい: 貸主(0倍) + 借主(1.10倍) = 計1.10倍(上限内)※事前に承諾が必要

 


エ 令和6年4月以降に建築確認申請が行われた建築物について、賃貸事業を営む賃貸住宅の所有者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられる。
エ・・・ 正しい

建築物省エネ性能表示制度は、消費者が「光熱費が安く、快適な物件」を選びやすくするために導入されました。

広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する努力義務が課せられるのは、「建築物の販売・賃貸を行う事業者」が対象です。
つまり、アパートを建てて入居者を募集するオーナー(賃貸住宅の所有者)や、新築マンションを販売するデベロッパーなどが、広告(インターネット、チラシ等)に省エネラベルを表示するよう求められています。

対象となる物件については、「令和6年(2024年)4月以降に建築確認申請」が行われた新築建築物です。それ以前に建てられた既存の建物については、表示は任意(推奨)となっています(努力義務)。

 


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