- 賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
- 賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、連帯保証人は、無催告にて賃貸借契約を解除し、賃借人の残置物がある場合はこれを任意に処分することができる。
- 賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料相当額の損害金を賃貸人に支払うものとする。
- 賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払うものとする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
賃貸借契約を解除する場合、原則、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます。たとえ、賃借人が賃料3か月分以上の不払いがあったとしても、催告をした上で解除する必要があります。よって、不適切です。また、残置物は賃借人の所有物なので、賃借人の承諾なく勝手に処分することは違法です。この点も不適切です。
この点は関連ポイントが重要なので、個別指導で解説します。
たとえ、賃借人が賃料3か月分以上の不払いがあったとしても、連帯保証人は、賃貸借契約を解除する権利を持ちません。よって、不適切です。また、残置物は賃借人の所有物なので、賃借人の承諾なく勝手に処分することは違法です。この点も不適切です。
賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、「賃料相当額の損害金(日割り計算分の賃料)」を賃貸人に支払う必要があります。よって、本肢は適切です。
本肢は「使用損害金倍額特約」と呼ばれるものです。賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、「賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金(賃料の2倍分)を賃貸人に支払うものとする」旨の特約は有効とされています。よって、本肢は適切です。
【使用損害金倍額特約の有効性】
多くの賃貸借契約書には、契約終了後・明渡し前の使用損害金について、賃料相当額の倍額とする特約(使用損害金倍額特約)が設けられています。この賃料相当額の倍額の使用損害金を定める特約は、有効です(東京高判平25.3.28)。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業