「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成23年8月。)に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
- 原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
- 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
- 原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
【答え:1(アとイが不適切)】
ア.原状回復ガイドラインによれば、賃借人が天井に直接つけた照明器具のビス穴の跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ア・・・不適切
天井に直接つけた照明器具の跡については、あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられます。そのため、賃借人の負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。対比ポイントについては、個別指導で解説します。対比ポイントも重要なので、一緒に頭に入れましょう。
イ.原状回復ガイドラインによれば、飼育ペットによる臭いの原状回復費用は、無断飼育の場合を除き、賃借人の負担とはならない。
イ・・・不適切
飼育ペットによる柱等のキズ・臭いは、無断飼育か否かを問わず賃借人負担です。特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多いと考えられます。関連ポイントについては、個別指導で解説します。関連ポイントも一緒に勉強することで記憶に定着しやすくなります。
ウ.原状回復ガイドラインによれば、賃借人が設置した家具によるカーペットのへこみや設置跡の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。
ウ・・・適切
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡については、賃貸人の負担です。よって、適切です。「賃貸人負担となるもの」はまとめて覚えた方がよいので個別指導では、まとめて解説します。
エ.原状回復ガイドラインによれば、台所、トイレの消毒の費用は、賃借人の負担とはならない。
エ・・・適切
台所、トイレの消毒の費用は、賃貸人の負担です。よって、賃借人の負担とはならないので適切です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業