令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問10

原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
  1. 賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
  2. 賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
  3. 賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
  4. 賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
 
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

  >解答と解説はこちら

【答え:4(すべて不適切)】
ア.賃借人が6年間入居後、退去の際に壁クロスに落書きを行った場合、賃借人の負担は残存価値の1円となる。
ア・・・不適切

壁のクロスは、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定します。しかし、賃借人がクロスに故意に行った落書きをした場合、落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。


イ.賃借人の過失により襖紙の張り替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
イ・・・不適切

襖紙障子紙畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないことから、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担となります。よって、「6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定」しないので不適切です。


ウ.賃借人の過失によりフローリング床全体の張り替えが必要となった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
ウ・・・不適切

フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定します。よって、本肢は「経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる」が不適切です。関連ポイントも重要なので、関連ポイントは個別指導で解説します。


エ.賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる。
エ・・・不適切

畳床カーペットクッションフロアは、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、賃借人の負担割合を算定します。よって、「経年変化を考慮せず、賃借人の負担となる」というのは不適切です。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*