- 1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
- 1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
- 2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
- 共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
1968年十勝沖地震においては、鉄筋コンクリート造の柱のせん断破壊による建物の倒壊が目立ちました。この地震を契機として、1971年には、鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の「建築基準法施行令改正」及び「日本建築学会鉄筋コンクリート構造計算規準」の改定がなされました。1978年宮城県沖地震などとともに、日本の建築耐震設計などに大きく影響を与えた地震の1つとなりました。
1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて、1981年(昭和56年)におこなわれた改正は、耐震基準の節目とされています。それに伴い、1981年5月31日までの基準は「旧耐震基準」、1981年6月1日以降の耐震基準は「新耐震基準」と呼ばれるようになりました。この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法です。具体的には、建築確認が完了した日にちが1981年5月31日以前であれば旧耐震基準、1981年6月1日以降であれば新耐震基準の建物となります。
2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、この改正法により、「不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物」、「地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物」、「都道府県が指定する防災拠点となる建築物」について、耐震診断の結果の報告が義務付けられることとなりました。
共同住宅である賃貸住宅全てに、耐震診断を行うことが義務付けられているわけではありません。
共同住宅である賃貸住宅のうち、耐震改修促進法の規制対象となるのは(耐震診断が義務付けられている建築物のは)下記要件を満たす建物だけです。
- 特定既存耐震不適格建築物である
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に新築工事に着手した建物である
- 階数3以上かつ1,000㎡以上の建物である
また、耐震改修は、必ずしも行う必要はありません。努力義務(行うよう努めなければならない)です。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業