令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問18

賃貸住宅管理業法における登録を受けた賃貸住宅管理業者の財産の分別管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、管理受託契約に基づいて受領する家賃等を管理する口座を「家賃等管理口座」、賃貸住宅管理業者の固有の財産を管理する口座を「固有財産管理口座」とする。
  1. 賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない。
  2. 管理戸数20戸以下の賃貸住宅管理業者は、家賃等管理口座と固有財産管理口座を一つの口座とし、家賃等と自己の固有の財産とを、帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理することができる。
  3. 家賃等管理口座に預入された金銭は、その全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず、賃貸住宅管理業者の固有財産に属する金銭のうちの一定額を、家賃等管理口座に残したままにしておくことはできない。
  4. 家賃等管理口座に預入された金銭は、現金預金や管理手数料収入、修繕費などの勘定科目に、物件名や顧客名を入れた補助科目を付して仕分けを行うことにより、他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃等との分別管理とすることができる。

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【答え:4】
1.賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、あらかじめ賃貸人に引き渡す家賃等と管理報酬相当額とを分けて、前者のみを家賃等管理口座に入金させなければならない。
1・・・誤り

賃借人から受領した家賃等から管理報酬分を支払うものとしている場合には、賃借人から、家賃全額を「家賃等を管理する口座」に振り込んでもらい、その後、管理報酬分を「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」に移し替えればよいです。本肢のように初めから別々の口座に入金してもらう必要はありません。

つまり、「家賃等を管理する口座」と「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」のいずれか一方に「家賃等および賃貸住宅管理業者の固有財産(管理報酬分)」が同時に預け入れされている状態が生じることは差し支えありません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。


2.管理戸数20戸以下の賃貸住宅管理業者は、家賃等管理口座と固有財産管理口座を一つの口座とし、家賃等と自己の固有の財産とを、帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理することができる。
2・・・誤り

管理戸数が200戸未満の場合、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要がありません。しかし、管理戸数が200戸未満でも登録を受けることができます。登録を受けることで、賃貸住宅管理業者となります。そして、賃貸住宅管理業者は、管理戸数にかかわらず、賃貸住宅管理業法のルールが適用されます。したがって、「家賃等を管理する口座」と「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」を明確に分け、入居者等から受領した金銭がいずれの管理受託契約によるものか、帳簿により直ちに判別できるようにしなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則36条)。


3.家賃等管理口座に預入された金銭は、その全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず、賃貸住宅管理業者の固有財産に属する金銭のうちの一定額を、家賃等管理口座に残したままにしておくことはできない。
3・・・誤り

家賃等を管理する口座に預入された金銭は、通常「家賃」ですが、その中から「管理報酬分」を差し引く場合があります。その場合、「家賃等管理口座」に「賃貸人に支払う家賃分」と「管理業者が受け取る管理報酬分」が同時に預けられています。これは問題ありません。しかし、速やかに「管理業者が受け取る管理報酬分」は「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」に移し替える必要があります。よって、本肢は「全額を直ちに賃貸人に交付しなければならず」という記述は誤りです。管理報酬額分は管理業者の取り分としてとっておき、残金を賃貸人に交付すれば足ります。


4.家賃等管理口座に預入された金銭は、現金預金や管理手数料収入、修繕費などの勘定科目に、物件名や顧客名を入れた補助科目を付して仕分けを行うことにより、他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃等との分別管理とすることができる。
4・・・正しい

管理業者は分別管理のために、会計上も受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるかが帳簿や会計ソフト上で、直ちに判別できる状態で管理する必要があります(賃貸住宅管理業法36条)。そのためには、管理業者が預かった賃料等につき、下記の例のように補助科目を設定するか、勘定科目を分ける等して分別管理の仕訳を行わなければなりません。具体的には、現金預金や管理手数料収入、修繕費などの勘定科目に、物件名や顧客名を入れた補助科目を付して仕訳を行います。この点はよく出題されるので、個別指導で解説します。

賃貸住宅業者が扱う管理手数料収入の仕訳の表


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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