令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問30

賃貸住宅管理業法の義務及び監督に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
  2. 賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
  3. 賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
  4. 国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
 
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

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【答え:3(ア・イ・エが正しい)】
ア.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
ア・・・正しい

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます(賃貸住宅管理業法22条:業務改善命令)。そして、監督処分(改善命令等)は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該賃貸住宅管理業者がした違反行為に対してすることができます(賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準)。よって、本肢は正しいです。


イ.賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される。
イ・・・正しい

特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条:誇大広告の禁止)。

そして、建設会社不動産業者、金融機関等の法人やファイナンシャルプランナー、コンサルタント等の個人が特定転貸事業者から勧誘の委託を受けて、当該事業者との契約の内容や条件等を前提とした資産運用の企画提案を行ったり、当該契約を締結することを勧めたりする場合、これらの者も勧誘者に該当します(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。本肢は、関連ポイントが試験に出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。


ウ.賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
ウ・・・誤り

賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合、当該登録に係る賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなします(賃貸住宅管理業法27条)。そのため、業務を結了する目的の範囲内で、その業務を実施することができます。よって、本肢は、「業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない」となっているので誤りです。本肢は理解が必要なので、この点は個別指導で解説します。


エ.国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
エ・・・正しい

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始しない、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができます(賃貸住宅管理業法23条2項)。よって、本肢は正しいです。本肢は、試験に出そうな注意点があるので、注意点は個別指導で解説します。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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