特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に準拠して特定賃貸借契約を締結した場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
- 借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
- 借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
- 借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
【答え:4】
1.貸主は、借主が建物の維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならない。
1・・・正しい
維持保全の実施方法に関して、貸主(賃貸住宅のオーナー)は、借主(サブリース業者)に対して、「借主が管理業務を行うために必要な情報」を提供しなければなりません(特定賃貸借標準契約書10条4項)。
2.借主は、貸主が承諾した場合であっても、賃借権の一部を反社会的勢力に譲渡することはできない。
2・・・正しい
借主(サブリース業者)は、貸主(オーナー)の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡・転貸してはいけません(特定賃貸借標準契約書8条2項、9条1項)。よって、正しいです。
3.借主は、清掃業務を第三者に再委託することができる。
3・・・正しい
借主(サブリース業者)は、管理業務の一部を、他の者に再委託することができます(特定賃貸借標準契約書10条2項)。
注意点
全部を一括して再委託することはできない。
4.借主は、建物の維持保全の実施状況について、貸主と合意した頻度で報告の期日を定めた場合は、それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない。
4・・・誤り
借主(サブリース業者)は、貸主(オーナー)と合意に基づき定めた期日に、貸主と合意した頻度に基づき定期に、貸主(オーナー)に対し、維持保全の実施状況の報告をしなければなりません(特定賃貸借標準契約書13条1項)。さらに上記報告のほか、貸主(オーナー)は、必要があると認めるときは、借主(サブリース業者)に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができます(特定賃貸借標準契約書13条2項)。よって、本肢は「それ以外の時期に貸主から求められても実施状況について報告する必要はない」が誤りです。貸主から報告を求められたら、報告しないといけません。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業