宅地建物取引業者の障害者に対する対応に関する次の記述のうち、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成29年3月)に照らし、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
- 宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
- 宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
- 宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。
【答え:1】
1.宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
1・・・誤り
宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断ることは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています(平成29年障害を理由とする差別解消推進対応指針)。よって、誤りです。この点は、改正法を勉強しておく必要があるので、個別指導で解説します。
2.宅地建物取引業者が物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行うことは、不当な差別的取扱いに該当する。
2・・・正しい
物件広告に「障害者お断り」として入居者募集を行う行為は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています。よって、正しいです。
3.宅地建物取引業者が、合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いに該当しない。
3・・・正しい
合理的配慮を提供等するために必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者に障害の状況等を確認することは、正当な理由があるため、不当な差別的取扱いにあたりません。よって、正しいです。
4.宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。
4・・・正しい
宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める行為は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています。よって、正しいです。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
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- 建物設備
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- 建築基準法
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- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
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- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
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- 特定転貸事業者
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- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業