令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問44

賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
  2. 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
  3. 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
  4. すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。

  >解答と解説はこちら

【答え:3】
1.管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
1・・・適切

管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要があります。賃貸物件の所有者である賃貸人に部屋の間取り図を確認してもらい、募集する内容に誤りがないかを確認してもらいます。


2.募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
2・・・適切

新築とは、①建築後1年未満であって、かつ、②居住の用に供されたことがないもの(一度も住んでいないもの)を言います。この点はヒッカケポイントになりうるので、個別指導で解説します。


3.募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
3・・・不適切

募集する貸室が集合住宅内(マンションやアパート内)である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は、建物の出入口です。貸室の玄関ではありません(不動産表示規約施行規則)。よって、不適切です。


4.すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
4・・・適切

おとり広告とは、下記3つの物件の表示を言い、事業者は、おとり広告をしてはいけません(不動産表示規約)。

  1. 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
  2. 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
  3. 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件

そして、すでに成約済みの物件は、2)の「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件」に当たります。よって、インターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合があります。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*