賃貸住宅の入居者の募集広告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
- 募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
- 募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
- すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
【答え:3】
1.管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要がある。
1・・・適切
管理業者が募集広告のために作成した間取り図は、賃貸人にも確認してもらう必要があります。賃貸物件の所有者である賃貸人に部屋の間取り図を確認してもらい、募集する内容に誤りがないかを確認してもらいます。
2.募集広告に新築として記載する物件は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものでなければならない。
2・・・適切
新築とは、①建築後1年未満であって、かつ、②居住の用に供されたことがないもの(一度も住んでいないもの)を言います。この点はヒッカケポイントになりうるので、個別指導で解説します。
3.募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は募集対象の貸室の玄関である。
3・・・不適切
募集する貸室が集合住宅内(マンションやアパート内)である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は、建物の出入口です。貸室の玄関ではありません(不動産表示規約施行規則)。よって、不適切です。
4.すでに成約済みの物件をインターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合がある。
4・・・適切
おとり広告とは、下記3つの物件の表示を言い、事業者は、おとり広告をしてはいけません(不動産表示規約)。
- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
そして、すでに成約済みの物件は、2)の「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件」に当たります。よって、インターネット広告から削除せず掲載を継続すると、宅地建物取引業法で禁止されたおとり広告とされる場合があります。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業