令和5年・2023年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問45

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和6年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。
  2. 被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
  3. 相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる。
  4. 小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる。

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【答え:1】
1.贈与に関し相続時精算課税制度を選択すると、この制度により令和6年に贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産は相続財産に加算されることになるが、その加算される金額は贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額とされる。
1・・・不適切

本肢は「贈与時の評価額と相続時の評価額のいずれか低い金額」が不適切です。「贈与時の価額」とすれば正しい記述になります。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母など(贈与者)が、18歳以上の子や孫といった相続人(受贈者)に対して財産の贈与した場合に、贈与した財産の価額が累積が2,500万円になるまでは、贈与税が非課税になる制度です。しかし、非課税になるのは贈与時であり、贈与した者が死亡した場合、非課税となった部分は、相続財産に加算されることになります。その時(相続時)に加算される金額は、贈与時の評価額です。この点は理解しておかないと本試験の応用問題で得点できないので、個別指導で解説します。


2.被相続人の子がその相続に関して相続放棄の手続をとった場合、その放棄した者の子が代襲して相続人になることはできない。
2・・・適切

代襲相続が発生するのは、相続人となるべきだった人が①死亡、②廃除、③欠格が理由で、相続人でなくなった場合です。相続人となるべきだった人が相続放棄しても代襲相続は発生しません。この点は理解すると頭に入れやすいので、個別指導で理由を解説します。


3.相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる。
3・・・適切

相続税は、相続人財産から基礎控除を差し引いて、そこから税率を乗じて(掛けて)計算します。そして、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本肢のように法定相続人が4人であれば「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。


4.小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる。
4・・・適切

被相続人等の貸付事業宅地等を相続により取得した場合、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる小規模宅地等の特例があります。よって、適切です。関連ポイントも出題されやすいので、個別指導で解説します。


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令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅管理業法
問6
建物設備
問7
賃貸借契約
問8
賃貸住宅管理業法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物設備
問13
建築基準法
問14
建物設備
問15
建物設備
問16
建物設備
問17
建物設備
問18
賃貸住宅管理業法
問19
賃貸借
問20
賃貸借
問21
賃貸借
問22
賃貸借
問23
賃貸借
問24
賃貸借
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸住宅管理業法
問28
賃貸住宅管理業法
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定転貸事業者
問34
特定転貸事業者
問35
特定転貸事業者
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
管理受託契約
問40
死に関する告知
問41
借主の募集
問42
賃貸不動産経営管理士
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
借主の募集
問45
税金
問46
建物管理
問47
建物管理
問48
建物管理
問49
税金
問50
証券化事業

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