- 事務所・店舗などの賃料は消費税の課税売上であるが、住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満のものを除く)による賃料は非課税売上である。
- 所得税や住民税を支払った場合、これらの税金は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができる。
- 土地の固定資産税については、住宅(賃貸用も含む。)を建てることにより軽減される措置が設けられている。
- 消費税に関して免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間においては、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。
事務所・店舗などの賃料は、消費税が課せられます。例えば、事務所の賃料が11万円の場合、10%の1万円分が消費税です。そのため事務所・店舗などの賃料は課税売上です。一方、住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満のものを除く)による賃料(住宅の賃料)は、消費税が課されないので、非課税売上です。
所得税や住民税を支払った場合、これらの税金は不動産所得の計算上、必要経費に含めることができません。一方、事業税、賃貸住宅に係る固定資産税、都市計画税、印紙税等は必要経費に含めることができます。よって、不適切です。この点は関連ポイントが試験で出題されやすいので個別指導で解説します。
住宅用地の固定資産税の軽減措置は、賃貸住宅の敷地にも適用されます。小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は6分の1となり、200㎡を超える部分は3分の1となります。
住宅1戸当たりの用地の200㎡以下の部分 | 固定資産課税台帳の登録価格の1/6 |
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住宅1戸当たりの用地の200㎡超の部分 | 固定資産課税台帳の登録価格の1/3 |
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として消費税の課税事業者になった場合、インボイス制度の開始から3年間、納付税額を課税売上高に係る消費税額の2割にできる特例制度があります。これを「2割特例」と言います。
例えば、課税売上高が400万円(消費税率10%)と仮定すると、消費税は40万円です。通常、仕入れなどがないと仮定すれば、この40万円を消費税として国に納税しないといけないのですが、この2割特例があることにより、40万円の2割=8万円を納付すればよいことになります。
令和5年・2023年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅管理業法
- 問6
- 建物設備
- 問7
- 賃貸借契約
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物設備
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建物設備
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸住宅管理業法
- 問19
- 賃貸借
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 賃貸借
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 管理受託契約
- 問40
- 死に関する告知
- 問41
- 借主の募集
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 借主の募集
- 問45
- 税金
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 税金
- 問50
- 証券化事業