- 賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
- ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
- 震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
- 震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。
1・・・適切
宅建業者は、賃貸借契約の媒介や代理を行う場合、賃貸借の相手方等に対して、賃貸借契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士(宅建士)に、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条第1項はしら書き、重要事項説明という)。
そして、建物の所在地が水防法施行規則により作成された水害ハザードマップに表示されているときは、図面における建物の所在地について、重要事項として説明しなければなりません。
本肢のように「避難所の位置」については、説明は義務ではありませんが、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいとされています(宅建業法解釈・運用の考え方)。
2・・・適切
地方公共団体が、ブロック塀の耐震診断や除去・改修等について助成金制度を行っている場合、この助成金制度の活用を検討をすることが望ましいです。
3・・・適切
地震や津波、第三者による放火のような不可抗力によって賃貸住宅が損傷した場合、賃貸住宅の修繕費用は賃貸人が負担すべきです。よって本肢は「借主が負担すべきものではない」となっているので適切です。借主が負担するのは、借主の故意または過失によって、賃貸住宅に損傷を加えてしまった場合です。
4・・・不適切
選択肢3の解説の通り、地震や津波、第三者による放火のような不可抗力によって賃貸住宅が損傷した場合、賃貸住宅の修繕費用は賃貸人が負担すべきです。住宅設備の一部が損傷した場合も貸主負担となるので、借主から設備を修繕するように請求があれば、貸主はその修繕を拒むことができません。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営