- 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
- 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。
- 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。
- 賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
ア・・・不適切
賃料増減請求は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができるものです(借地借家法32条1項)。正しくは「請求権を行使した時に遡って効力を生ずる。」です。よって、「客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる」は誤りです。
※「賃料増減請求」とは、「賃料の増額請求」と「賃料の減額請求」の2つを指します。
イ・・・適切
建物の借賃が、「税金の負担の増減により、土地や建物の価格が上昇したり低下したり」、又は「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となった」ときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができます(借地借家法32条1項)。つまり、賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができます。
ウ・・・不適切
借主が賃料減額請求を行ったが、貸主と話し合いがまとまらない場合、裁判となります。そして、「借主が減額が正当」とする裁判の結果が出るまで、貸主は、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができます。つまり、借主は、従前の賃料の払う必要があるので、本肢は不適切です。本肢は、考え方を理解すると、混乱している部分がスッキリします!そのため、個別指導では考え方をお伝えします。
エ・・・適切
賃料増減請求は、調停前置主義が採用されています(民事調停法24条の2第1項)。調停前置主義とは、調停を先に行って、その後、賃料の増減額請求訴訟ができる、ということです。よって、本肢は正しいです。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営