- 賃貸物件に係る必要費償還請求権を排除する旨の特約は有効である。
- 借主が賃貸物件の雨漏りを修繕する費用を負担し、貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合、借主は賃貸借契約終了後も貸主が支払をするまで建物の明渡しを拒むことができ、明渡しまでの賃料相当損害金を負担する必要もない。
- 借主が賃貸物件の汲取式トイレを水洗化し、その後賃貸借契約が終了した場合、借主は有益費償還請求権として、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を選択して、貸主に請求することができる。
- 借主が賃貸物件に空調設備を設置し、賃貸借契約終了時に造作買取請求権を行使した場合、貸主が造作の代金を支払わないときであっても、借主は賃貸物件の明渡しを拒むことができない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
ア・・・適切
賃貸物件に係る必要費償還請求権、有益費償還請求権、造作買取請求権はいずれも排除する旨の特約は有効です。よって、正しいです。必要費償還請求権、有益費償還請求権、造作買取請求権は任意規定です。任意規定とは、特約(当事者の合意)により、請求権を失くすことも可能ということです。
イ・・・不適切
賃貸物件の雨漏りを修繕する費用は、必要費です。必要費は、原則、貸主負担なので、借主が必要費を負担した場合、貸主に請求できます。そして、貸主が、必要費を借主に支払わない場合、留置権を行使することにより弁済を受けるまで建物の明渡しを拒むことはできます。
しかし、借主は、明渡しまでの賃料相当損害金(賃料分)を負担する必要があります。
ウ・・・不適切
賃貸物件の汲取式トイレを水洗化したた場合の費用は、有益費です。有益費は、原則、貸主負担なので、
借主が有益費を負担した場合、貸主に請求できます。請求できる金額については、貸主が選択した「水洗化に要した費用」と「水洗化による賃貸物件の価値増加額」のいずれか一方の金額です。つまり、選択するのは貸主であり、借主は選択できません。よって、本肢の「借主は有益費償還請求権として、水洗化に要した費用と水洗化による賃貸物件の価値増加額のいずれか一方を選択して、貸主に請求することができる。」は不適切です。
エ・・・適切
造作買取請求権は、「造作(空調設備)」を目的とした債権です。そのため、貸主が造作の代金を支払わないときは、造作のみ留置できます。建物自体を留置することはできないので、借主は、賃貸物件の明渡しを拒むことはできません。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営