- 中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。
- 定期建物賃貸借契約書は、同契約を締結する際に義務付けられる事前説明の書面を兼ねることができる。
- 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。
- 定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。
1・・・誤り
普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも賃貸人から解約する場合、正当事由が必要です。中途解約特約があっても正当事由が必要です(借地借家法28条)。よって、本肢は誤りです。
2・・・誤り
定期建物賃貸借契約を締結するには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面又は電子書面を交付して、説明しなければなりません。この事前説明書面は、契約書と別個の書面である必要があります(最判平24.9.13)。よって、定期建物賃貸借契約書は、事前説明の書面を兼ねることができないので、本肢は誤りです。
3・・・誤り
賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明を行う場合であっても、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は必要です。そもそも、定期建物賃貸借契約であることの事前説明は、賃貸人が賃借人に対して行うものです。媒介業者が重要事項説明で定期建物賃貸借である旨を説明したとしても、それだけでは事前説明を行ったことにはなりません。そのため、別途、定期建物賃貸借である旨の事前説明は必要です。
賃貸不動産経営管理士試験では、関連ポイントが出題されそうなので、その点を個別指導で解説します。
4・・・正しい
定期建物賃貸借の場合、賃料減額請求権を行使しない旨の特約も有効となります(借地借家法38条7項)。
この点は理解をすれば、表を覚えることなく、答えを導けるようになります。そのため理解の仕方については、個別指導で解説します!
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営