- 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅内の修繕を借主が実施するとしている場合には、転貸借契約終了時の賃貸住宅内の修繕は、貸主と協議をすることなく借主がその内容及び方法を決定することができるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、借主と転借人との間の合意により自由に決定することができるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、転借人が賃貸借の目的物を反社会的勢力の事務所に供していた場合には、借主は、催告をすることなく、転貸借契約を解除することができるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約から生じる転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有の財産及び他の貸主の財産と分別したうえで、まとめて管理することができるとされている。
1・・・不適切
特定賃貸借標準契約書に、本肢のような規定はありません。よって、不適切です。
修繕について、規定されている内容を一つ挙げると「貸主は、原則、借主が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない(特定賃貸借標準契約書11条2項本文)。」があります。
2・・・不適切
特定賃貸借標準契約書では、転貸の条件の契約態様について、下記のように規定しています(特定賃貸借標準契約書頭書(8)転貸の条件)。
普通賃貸借契約に限る、又は定期賃貸借契約に限る場合は「有」に○をつけ、そのどちらかを選択します。条件を付さない場合は「無」に○をつけます。
よって、「転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、借主と転借人との間の合意により自由に決定することができる」わけではありません。転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、貸主と借主(転貸業者)との間の合意で決定します。
3・・・適切
借主(転貸業者)又は転借人の一方について、賃貸借の目的物を反社会的勢力の事務所に供していた場合には、その相手方(貸主や転貸業者)は、何らの催告なく(無催告で)、転貸借契約を解除することができます(特定賃貸借標準契約書9条2項4号)。よって、本肢は適切です。
4・・・不適切
借主(転貸業者)は、転貸借契約から生じる転借人の債務の担保として転借人から交付された敷金について、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別し
て管理しなければなりません(特定賃貸借標準契約書9条3項)。敷金をまとめて管理することはできません。明確に区分して管理する必要があります。よって、「まとめて管理することができる」という記述は不適切です。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営