- 特定賃貸借標準契約書では、借主が賃貸住宅の維持保全をするに当たり、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、貸主が賃貸住宅の修繕を行う場合は、貸主はあらかじめ自らその旨を転借人に通知しなければならないとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、借主が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先については、転借人に対し、書面又は電磁的方法による通知をしなければならないとされている。
1・・・適切
貸主が管理業務を行うために必要な情報を提供しない、または必要な措置をとらないことで生じた借主(転貸業者)の損害は、貸主が負担するものとされています(特定賃貸借標準契約書10条6項)。したがって、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができます。よって、適切です。
2・・・不適切
貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ借主を通じて、その旨を転借人に通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書11条4項前段)。つまり、貸主は自ら修繕を行う旨を転借人に通知する必要はなく、借主(転貸業者)に通知して、借主から転借人に通知してもらえばよいです。よって、本肢は不適切です。
3・・・適切
貸主は、借主(転貸業者)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければなりません。ただし、例外として「①借主(転貸業者)が実施するとされている修繕」と「②借主(転貸業者)の責めに帰すべき事由(転借人の責めに帰すべき事由を含む。)によって必要となった修繕」は、貸主は修繕をしなくてもよいです(特定賃貸借標準契約書11条2項)。よって、②借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、「①借主(転貸業者)が実施するとされている修繕」については、貸主に請求できません。よって、正しいです。
本肢は、問題文が難しいので、どのように理解するのかを個別指導で解説します。
②は、「借主や転借人の落ち度によって必要となった修繕」を意味します。例えば、借主や転借人が、家具を移動させるときに、壁にぶつけて、クロスの一部がはがれた場合の修繕等です。
4・・・適切
借主(転貸業者)は賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、遅滞なく①維持保全の内容及び②借主の連絡先を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書12条)。つまり、借主である転貸業者が、転借人(入居者)と転貸借契約を締結したときは、入居者に、①維持保全の内容と②転貸業者の連絡を通知しなさい、ということです。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営