- 貸主との合意に基づき定めた期日において、賃貸住宅の維持保全の実施状況や転貸条件の遵守状況、転借人からの転借料の収納状況について、貸主に対し書面を交付して定期報告を行わなければならない。
- 貸主は、借主との合意に基づき定めた期日以外であっても、必要があると認めるときは、借主に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができる。
- 修繕を必要とする箇所を発見した場合、それが緊急を要する状況ではなかったときには、定期報告において貸主に書面を交付して報告を行うことができる。
- 自然災害が発生し緊急に修繕を行う必要が生じたため、貸主の承認を受ける時間的な余裕がなく、承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主への報告をする必要はない。
1・・・不適切
借主(転貸業者)は、貸主と合意に基づき定めた期日に、貸主と合意した頻度に基づき定期に、貸主に対し、「①維持保全の実施状況」及び「②転貸の条件の遵守状況」の報告しなければなりません(特定賃貸借標準契約書13条:維持保全の実施状況の定期報告)。
維持保全の実施状況の定期報告について、(1)書面交付は義務付けられていません。また、(2)転借人からの転借料の収納状況は報告対象ではありません。本肢は、(1)(2)が誤りです。
2・・・適切
維持保全の実施状況の定期報告については、選択肢1の解説の通り、「貸主と合意に基づき定めた期日」に行うのですが、それ以外に、貸主は、必要があると認めるときは、借主(転貸業者)に対し、維持保全の実施状況に関して報告を求めることができます(特定賃貸借標準契約書13条2項)。
3・・・不適切
借主(転貸業者)は、修繕が必要な箇所を発見した場合には、その旨を速やかに貸主に通知し、修繕の必要性を協議します(特定賃貸借標準契約書11条5項前段)。
本肢は、「定期報告において」というのが不適切です。定期報告の時に報告するのは、遅いです。
本肢は、関連ポイントが賃貸住宅管理士試験に出題されそうなので、この点は個別指導で解説します。
4・・・不適切
借主(転貸業者)は、災害又は事故等の事由により、緊急に行う必要がある業務で、貸主の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、貸主の承認を受けないで実施することができる。この場合において、借主(転貸業者)は、速やかに書面をもって、「①その業務の内容」及び「②その実施に要した費用の額」を貸主に通知しなければなりません(特定賃貸借標準契約書11条7項)。本肢は、「承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主への報告をする必要はない」が不適切です。正しくは「承認を受けずに当該業務を実施したときは、貸主へ報告しなければならない」です。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営