- 勧誘者は、特定転貸事業者から委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者に限られない。
- 勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合、再委託を受けた第三者も勧誘者に該当する。
- 特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたらない。
- 勧誘者には不当な勧誘等が禁止されるが、誇大広告等の禁止は適用されない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、エ
ア・・・正しい
「勧誘者」とは、特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいい、「特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者」であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者をいいます。
そして、「特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者」とは、①特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、②明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、③勧誘を任されている者は該当し、依頼の形式は問わず、資本関係も問いません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
よって、委託料を受け取っているか否かは関係ありません。よって、「委託料を受け取って勧誘の委託を受けた者」に限らず、委託料をもらっていなくても勧誘者に該当することはあるので、正しいです。
イ・・・正しい
勧誘者が勧誘行為を第三者に再委託した場合は、当該第三者も勧誘者に該当します(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、正しいです。
ウ・・・誤り
建設業者や不動産業者が、自社の親会社、子会社、関連会社のサブリース業者のマスターリース契約の内容や条件等を説明したり、当該マスターリース契約を結ぶことを勧めたりする場合、勧誘者に該当します(サブリースガイドライン)。つまり、特定転貸事業者である親会社との間で特定賃貸借契約を結ぶよう勧める場合の子会社は、勧誘者にあたります。
エ・・・誤り
「誇大広告禁止の規定」および「不当な勧誘等の禁止の規定」は、特定転貸事業者と勧誘者のどちらにも適用されます(賃貸住宅管理業法28条・29条)。よって、本肢は誤りです。
分かりやすく言えば、特定転貸事業者も勧誘者も、誇大広告を出したらいけないし、不当な勧誘も行ってはいけないということです。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営