令和3年・2021年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問44

宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。
  2. 実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。
  3. 他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。
  4. おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。

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【答え:1】
1.成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。

1・・・適切

成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することや、広告掲載当初から取引の対象となり得ない成約済みの物件を継続して掲載することは「おとり広告」に該当します(国土交通省の通知)。


2.実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。

2・・・不適切

不動産の表示に関する公正競争規約では、下記表示はいずれもおとり広告として禁止されています(不動産表示規約21条)。

  1. 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
  2. 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
  3. 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

よって、物件の内容が事実に基づくものであっても、おとり広告に該当します。本肢は不適切です。


3.他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。

3・・・不適切

他の物件情報等をもとに、対象物件の賃料や価格、面積又は間取りを改ざんすること等、実在しない物件を広告することは「虚偽広告」に該当します(国土交通省の通知)。よって「おとり広告」ではないので、不適切です。これは混乱しやすく、ひっかかりやすい部分なので、個別指導で解説します。きちんと確実に得点できるようにしましょう!


4.おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。

4・・・不適切

おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるだけでなく、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当するため宅建業法違反にもなります(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は不適切です。


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令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅標準管理受託契約書
問6
賃貸住宅の管理
問7
賃貸住宅の管理
問8
民法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
防犯配慮設計指針
問12
建築基準法(単体規定)
問13
耐震改修
問14
修繕履歴情報
問15
建物の維持保全
問16
建物設備(屋上・外壁)
問17
建物の修繕
問18
建物設備(給水設備・給湯設備)
問19
建物設備(換気設備)
問20
賃貸借(敷金)
問21
賃貸借(賃料増減核請求)
問22
賃貸借(賃料回収・明渡し)
問23
賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
問24
賃貸借(建物賃貸借)
問25
賃貸借(建物賃貸借)
問26
賃貸借(定期建物賃貸借)
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借(所有権の移転)
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定賃貸借標準契約書
問34
特定賃貸借標準契約書
問35
特定賃貸借標準契約書
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
賃貸住宅管理業法
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
宅地建物取引業法
問45
税金
問46
賃貸住宅
問47
業務上の関連法令
問48
賃貸不動産経営管理士
問49
保険
問50
不動産賃貸経営

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