令和3年・2021年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問46

賃貸住宅に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 住生活基本法に基づき令和3年3月19日に閣議決定された住生活基本計画では、基本的な施策として、子育て世帯等が安心して居住できる賃貸住宅市場の整備が掲げられている。
  2. 家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)によれば、国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供する。
  3. 不動産登記において建物の床面積は、区分所有建物の専有部分の場合を除き、各階ごとに壁その他の区画の中心線で、囲まれた部分の水平投影面積により計算する。
  4. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときの損害賠償責任を、賃貸不動産の管理を受託した賃貸住宅管理業者が負うことはない。

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【答え:4】
1.住生活基本法に基づき令和3年3月19日に閣議決定された住生活基本計画では、基本的な施策として、子育て世帯等が安心して居住できる賃貸住宅市場の整備が掲げられている。

1・・・正しい

住生活基本計画では、住生活をめぐる現状と課題に対応するために8つの目標が設定されています。

そして、目標1の『「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現』の基本的な施策として、「住宅性能の確保、紛争処理体制の整備などの既存住宅市場の整備。計画的な修繕や持家の円滑な賃貸化など、子育て世帯等が安心して居住できる賃貸住宅市場の整備」が挙げられています。


2.家賃債務保証業者登録規程(平成29年10月2日国土交通省告示第898号)によれば、国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供する。

2・・・正しい

家賃債務保証業者登録規程8条において、「国土交通大臣は、家賃債務保証業者登録簿を一般の閲覧に供するものとする」と規定されています。よって、本肢は正しいです。


3.不動産登記において建物の床面積は、区分所有建物の専有部分の場合を除き、各階ごとに壁その他の区画の中心線で、囲まれた部分の水平投影面積により計算する。

3・・・正しい

建物の床面積は、原則、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートル(㎡)を単位として定めます(不動産登記法105条:壁芯面積)。

ただし、区分所有建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により定めます(区分所有法14条3項:内法面積)。

よって、本肢は正しいです。


4.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときの損害賠償責任を、賃貸不動産の管理を受託した賃貸住宅管理業者が負うことはない。

4・・・誤り

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときの損害賠償責任」とは、工作物責任です。これは民法717条に規定されています。

そして、「賃貸不動産の管理を受託した賃貸住宅管理業者」は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合は占有者とみなされ、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかったときは、工作物責任を負います。よって、本肢は誤りです。


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令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅管理業法
問4
賃貸住宅管理業法
問5
賃貸住宅標準管理受託契約書
問6
賃貸住宅の管理
問7
賃貸住宅の管理
問8
民法
問9
原状回復ガイドライン
問10
原状回復ガイドライン
問11
防犯配慮設計指針
問12
建築基準法(単体規定)
問13
耐震改修
問14
修繕履歴情報
問15
建物の維持保全
問16
建物設備(屋上・外壁)
問17
建物の修繕
問18
建物設備(給水設備・給湯設備)
問19
建物設備(換気設備)
問20
賃貸借(敷金)
問21
賃貸借(賃料増減核請求)
問22
賃貸借(賃料回収・明渡し)
問23
賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
問24
賃貸借(建物賃貸借)
問25
賃貸借(建物賃貸借)
問26
賃貸借(定期建物賃貸借)
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借(所有権の移転)
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
特定賃貸借標準契約書
問34
特定賃貸借標準契約書
問35
特定賃貸借標準契約書
問36
特定転貸事業者
問37
特定転貸事業者
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
賃貸住宅管理業法
問43
賃貸不動産経営管理士
問44
宅地建物取引業法
問45
税金
問46
賃貸住宅
問47
業務上の関連法令
問48
賃貸不動産経営管理士
問49
保険
問50
不動産賃貸経営

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