- 鍵の管理(保管・設置、交換及びその費用負担)に関する事項は、賃貸住宅管理業者が行うこととされている。
- 入居者から代理受領した敷金等は、速やかに賃貸人に引き渡すこととされている。
- 賃貸住宅管理業者は、あらかじめ入居者に通知し、承諾を得なければ住戸に立ち入ることができないものとされている。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸人との間で管理受託契約を締結したときは、入居者に対し、遅滞なく連絡先等を通知しなければならず、同契約が終了したときにも、管理業務が終了したことを通知しなければならないものとされている。
1・・・不適切
鍵の管理(保管・設置、交換及び費用負担含む)に関する事項は賃貸人が行います。 そして、賃貸住宅管理業者は、入居者への「鍵の引渡し時」のほか、「入居者との解約、明け渡し業務」に付随して鍵を一時的に預かることができます(賃貸住宅標準管理受託契約書12条)。よって、鍵の管理(保管・設置、交換及びその費用負担)に関する事項は、賃貸住宅管理業者が行うわけではないので不適切です。
2・・・適切
賃貸住宅管理業者は、入居者から代理受領した敷金等を、指定された振込先に振り込むことにより、速やかに、賃貸人に引き渡さなければなりません(賃貸住宅標準管理受託契約書7条1項)。よって、適切です。関連ポイントも賃貸管理士試験に出題されそうなので、個別指導で解説します。
3・・・適切
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うため必要があるときは、住戸に立ち入ることができます。住戸に立ち入る場合、原則、賃貸住宅管理業者は、あらかじめその旨を本物件の入居者に通知し、その承諾を得なければなりません。ただし、防災等の緊急を要するときは、入居者の通知・承諾なく、住戸に立ち入ることができます(賃貸住宅標準管理受託契約書17条)。本肢は、原則について記載されており、適切です。
4・・・適切
賃貸住宅管理業者は、物件について管理受託契約を締結したときは、入居者に対し、遅滞なく、①業務の内容・実施方法及び②賃貸住宅管理業者の連絡先を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければなりません。 また、管理受託契約が終了したときは、賃貸人及び賃貸住宅管理業者は、入居者に対し、遅滞なく、賃貸住宅管理業者による本物件の管理業務が終了したことを通知しなければなりません(賃貸住宅標準管理受託契約書23条)。よって、本肢は適切です。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント