- 管理受託契約を、契約の同一性を保ったまま契約期間のみ延長する内容で更新する場合には、更新時に管理受託契約の書面の交付は不要である。
- 管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約の締結時に交付する書面は、一体の書面とすることができる。
- 管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結しなければならず、内容の加除や修正をしてはならない。
- 管理受託契約締結時の交付書面は、電磁的方法により提供することはできない。
1・・・正しい
管理受託契約について、契約の同一性を保ったままで①契約期間のみを延長することや、②組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、管理受託契約締結時書面の交付は不要です(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、正しいです。
2・・・誤り
管理受託契約重要事項説明書は、賃貸住宅の賃貸人が契約内容を十分に理解するために管理受託契約締結前に交付されるもの。
管理受託契約締結時書面は、契約内容を証するために管理受託契約締結後、遅滞なく交付するものです(賃貸住宅管理業法13条、14条)。つまり、目的や交付時期が異なるため、一体の書面とすることはできません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。
3・・・誤り
管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結することができるだけで(使用は任意)、必ずしも標準管理受託契約書を使う必要はありません。そのため、標準管理受託契約書の内容について加筆したり、一部を削除したり、または、修正をしてもかまいません。よって、誤りです。
4・・・誤り
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理業務を委託する賃貸住宅の賃貸人に対し、遅滞なく、管理受託契約締結時書面を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法14条1項)。そして、賃貸人の承諾を得れば、管理受託契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することも可能です(賃貸住宅管理業法14条2項)。よって、本肢は誤りです。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント