- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものであるとして、Aに対して報酬の減額を請求したBは、当該契約不適合に関してAに対し損害賠償を請求することができない。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができない。
- 引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、Bは、Aに対し、目的物の修補を請求することができる。
- Aに対する修繕の報酬の支払とBに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則である。
1・・・誤り
大規模修繕を行った後に引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、賃貸人Bは、賃貸住宅管理業者に対し、①追完請求権、②報酬減額請求権、③損害賠償請求権、④契約解除権を有します。そして、②報酬減額請求をしたからといって、③損害賠償請求ができないというルールはなく、、②報酬減額請求と③損害賠償請求は同時に行うことも可能です(民法562~564条)。よって、本肢は誤りです。
2・・・正しい
大規模修繕を行った後に引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、賃貸人Bは、その不適合を知った時から1年以内にその旨を賃貸住宅管理業者Aに通知しないと、Bは、その不適合を理由として、Aに対し担保責任を追及することができなくなります(民法566条本文)。よって、本肢は正しいです。試験に出題されそうな関連ポイントは個別指導で解説します。
3・・・正しい
大規模修繕を行った後に引き渡された建物が契約の内容に適合しないものである場合、賃貸人Bは、賃貸住宅管理業者Aに対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます(民法562条本文)。よって、目的物の修補を請求することができるので正しいです。試験に出題されそうな関連ポイントは個別指導で解説します。
4・・・正しい
賃貸住宅管理業者Aに対する修繕の報酬の支払と賃貸人Bに対する建物の引渡しとは、同時履行の関係にあるのが原則です。よって、正しいです。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント