- 借主の負担は、建物、設備等の経過年数を考慮して決定するものとし、経過年数による減価割合は、償却年数経過後の残存価値が10%となるようにして算定する。
- 中古物件の賃貸借契約であって、入居直前に設備等の交換を行っていない場合、入居時点の設備等の価値は、貸主又は管理業者が決定する。
- 借主が通常の住まい方をしていても発生する損耗であっても、その後の借主の管理が悪く、損耗が拡大したと考えられるものは、借主が原状回復費用を全額負担する。
- 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能なものを借主が故意又は過失により破損した場合、借主は新品に交換する費用を負担する。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
ア・・・不適切
借主の負担は、建物、設備等の経過年数を考慮して決定するものとし、耐用年数で残存価値1円となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定します。よって、年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。
イ・・・不適切
入居時点の状態でグラフの出発点をどこにするかは、契約当事者が確認のうえ、予め協議して決
定することが適当です。例えば、入居直前に設備等の交換を行った場合には、グラフは価値100%が出発点となるが、そうでない場合には、当該賃貸住宅の建築後経過年数や個々の損耗等を勘案して1円を下限に適宜グラフを決定することとなります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。したがって、「入居時点の設備等の価値は、貸主又は管理業者が決定する」わけではないのので不適切です。
ウ・・・不適切
等賃借人の管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるものは、損耗の拡大について、賃
借人に善管注意義務違反等があると考えられますが、借主が原状回復費用を全額負担すると決まっていません。経年劣化・通常損耗部分は貸主負担、それ以外の部分が借主負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。
エ・・・不適切
経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す費用を負担すればよいです。例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。よって、「借主は新品に交換する費用を負担する」わけではありません。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント