原状回復ガイドラインにおける借主の負担に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
- タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
- 畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
- 鍵を紛失した場合には、経過年数を考慮せず、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。
【答え:4】
1.補修工事が最低限可能な施工単位を基本とするが、いわゆる模様合わせや色合わせについては、借主の負担とする。
1・・・不適切
補修工事が最低限可能な施工単位を基本とします。そして、部屋全体のクロスの色・模様を一致させるのは、いわゆるグレードアップに相当する部分が含まれると考えられるので、賃貸人(貸主)負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。よって、本肢は不適当です。
2.タバコのヤニがクロスの一部に付着して変色した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替費用を借主の負担とする。
2・・・不適切
煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を貸主(賃貸人)負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。本肢は「全体」ではなく「一部に付着して変色」した場合なので、部分補修費用について「借主負担」となります。
3.畳の補修は原則1枚単位とするが、毀損等が複数枚にわたる場合、当該居室全体の補修費用を借主の負担とする。
3・・・不適切
畳の補修は原則1枚単位とし、毀損等が複数枚にわたる場合、その枚数に応じた補修費用が借主負担となります(原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)。居室全体の補修費用が借主負担とはなりません。よって、不適切です。
4.鍵を紛失した場合には、経過年数を考慮せず、シリンダーの交換費用を借主の負担とする。
4・・・適切
鍵の紛失又は破損による取替え費用については、経過年数を考慮せず、借主負担となります。よって、本肢は適切です。本肢は、関連ポイントも賃貸管理士試験に出題されやすいので個別指導で解説します。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント