令和4年・2022年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問13

建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. 共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
  2. 共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
  3. 建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。
  4.  
    1. なし
    2. 1つ
    3. 2つ
    4. 3つ

  >解答と解説はこちら

【答え:1(誤っているものはなし)】
ア.共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。

ア・・・正しい

共同住宅では、災害発生時に短時間で直通階段まで行けるよう、居室から直通階段までの歩行距離の制限があり、居室の種類や構造により30m~60mとなっています(建築基準法施行令120条1項)。よって、正しいです。


イ.共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。

イ・・・正しい

共同住宅において、居室のある階に2以上の直通階段を設けなければならない建物は下記の場合です(建築基準法施行令121条1項)。

6階以上
居室の床面積に関係なく、直通階段が2つ以上必要
5階以下
主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料の場合はその階の居室の床面積合計が200㎡超、それ以外はその階の居室の床面積合計が100㎡超の場合、直通階段が2つ以上必要

本肢は「共同住宅の6階以上の階」なので、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要があります。


ウ.建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。

ウ・・・正しい

共同住宅居室から屋外出口(地上)にいたる通路(廊下・階段)には、非常用照明装置を設けなければなりません(建築基準法施行令126条の4)。よって、正しいです。注意点については、試験でもヒッカケ問題として出やすいので個別指導で解説します。


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令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅標準管理受託契約書
問4
賃貸住宅管理業法
問5
民法(管理受託契約)
問6
賃貸住宅管理業法
問7
賃貸住宅の管理
問8
賃貸住宅管理業法
問9
建築基準法(賃貸住宅の管理)
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物の構造形式
問13
建築基準法(避難経路)
問14
建築基準法(建物の構造・内装)
問15
シックハウス(建築基準法)
問16
建物設備(雨水)
問17
建物設備(外壁)
問18
建物設備(排水・通気設備)
問19
建物設備(電気・ガス設備)
問20
賃貸借(賃料)
問21
金銭管理
問22
企業会計
問23
賃貸借(借主の義務)
問24
賃貸借(定期建物賃貸借)
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借・使用貸借
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
賃貸住宅管理業法
問34
賃貸住宅管理業法
問35
特定転貸事業者
問36
誇大広告
問37
賃貸住宅管理業法
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
個人情報保護法
問43
死の告知
問44
賃貸住宅管理
問45
賃貸不動産経営管理士
問46
賃貸不動産経営管理士
問47
賃貸住宅の入居者の募集
問48
保険
問49
税金
問50
プロパティマネジメント・アセットマネジメント

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