建築基準についての法令の避難規定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
- 共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
- 建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。
-
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
【答え:1(誤っているものはなし)】
ア.共同住宅では、居室の各部分から直通階段までの距離の制限がある。
ア・・・正しい
共同住宅では、災害発生時に短時間で直通階段まで行けるよう、居室から直通階段までの歩行距離の制限があり、居室の種類や構造により30m~60mとなっています(建築基準法施行令120条1項)。よって、正しいです。
イ.共同住宅の6階以上の階には、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要がある。
イ・・・正しい
共同住宅において、居室のある階に2以上の直通階段を設けなければならない建物は下記の場合です(建築基準法施行令121条1項)。
- 6階以上
- 居室の床面積に関係なく、直通階段が2つ以上必要
- 5階以下
- 主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料の場合はその階の居室の床面積合計が200㎡超、それ以外はその階の居室の床面積合計が100㎡超の場合、直通階段が2つ以上必要
本肢は「共同住宅の6階以上の階」なので、居室の床面積にかかわらず直通階段を2つ以上設置する必要があります。
ウ.建築物の各室から地上へ通じる避難通路となる廊下や階段(外気に開放された部分は除く。)には、非常用照明の設置義務が課されている。
ウ・・・正しい
共同住宅の居室から屋外出口(地上)にいたる通路(廊下・階段)には、非常用照明装置を設けなければなりません(建築基準法施行令126条の4)。よって、正しいです。注意点については、試験でもヒッカケ問題として出やすいので個別指導で解説します。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント