- 大地震により賃貸住宅の一部が倒壊し、契約の目的を達することができなくなった場合、賃貸借契約は終了し、借主の賃料支払義務は消滅する。
- 大地震により賃貸住宅の一部が滅失した場合(ただし、契約の目的を達することは未だできるものとする。)、借主が賃料の減額請求をすることで賃料は減額される。
- 賃料債権が差し押さえられた場合、借主は賃料を貸主に支払ったとしてもそのことを差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる。
- 賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ消滅しない。
1・・・不適切
賃借物の一部が滅失等の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約解除をすることができます(民法611条2項)。例えば、大地震により賃貸住宅の一部が倒壊し、契約の目的を達することができなくなった場合、賃借人は、契約解除をすることができます。本肢は「解除せずに、自動的に賃貸借契約は終了し、借主の賃料支払義務は消滅する」ことになるので、不適切です。
2・・・不適切
地震や第三者による放火のような「天災や不可抗力」によって、建物の一部損壊・一部焼失した場合、賃借人は、使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に減額されます(民法611条1項)。例えば、一つの部屋だけ使えなくなった場合、その部分の賃料だけ支払いを拒絶できます。なかなか計算をするのは難しいですが、例えば、10万円の家賃で、2万円減額され、8万円だけ払えばいい、といった感じです。本肢は「減額請求をすることで賃料は減額される」が不適切です。「減額請求をしなくても、自動的に減額」されます。
3・・・不適切
賃料債権が差し押さえられた場合、借主(賃借人)は、賃貸人への支払いが禁止となります。もし、差押え後に間違って貸主に対して賃料を支払ったとしても、差押え権者に対して対抗することはできないので、差押権者からの取立てに対して、支払わないといけなくなります。よって、「差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる」が不適切です。この点は理解すべき部分なので、個別指導で解説します。
4・・・適切
債権について時効による消滅を主張するためには「①時効期間の経過」と「②時効の援用」の2つが必要です(民法145条、166条1項)。そのため、賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ、①だけしか満たしていないので賃料債権は消滅しません。よって、本肢は適切です。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント