- 貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、有効である。
- 期間50年を超える定期建物賃貸借契約は、有効である。
- 定期建物賃貸借契約に特約を設けることで、借主の賃料減額請求権を排除することが可能である。
- 契約期間の定めを契約書に明記すれば、更新がなく期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨(更新否定条項)を明記したと認められる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
ア・・・誤り
賃貸人が死亡したとしても、民法上、賃貸借契約の終了事由には該当しません。 したがって、相続によって自動的に、 賃貸人たる地位を相続人が承継 することになります。そして、「貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約」は、貸主死亡によって賃借人が建物を使えなくなり、借主に不利な特約です。そのため、当該特約は無効となります(借地借家法30条)。
イ・・・正しい
定期建物賃貸借契約を締結する場合、①期間を定め、かつ、②契約の更新がないこととする旨を公正証書による等書面によって契約をしなければ効力を生じません(借地借家法38条1項)。期間(契約期間)については、何年でもよいので、50年であっても有効です。定期建物賃貸借は、本問以外でも賃貸管理士試験で出題されそうな部分は複数あるので、個別指導ではまとめて解説します。関連ポイントはまとめて勉強することで、短期間で記憶できるようになります!
ウ・・・正しい
定期建物賃貸借契約については、借主は賃料減額請求ができない旨の特約をすることが可能です。言い換えると、借主の賃料減額請求権を排除することが可能です。
エ・・・誤り
選択肢イの解説に関連するのですが、定期建物賃貸借契約において、契約期間の定めを契約書に明記したとしても、別途、更新がなく期間満了により当該建物の賃貸借が終了する旨(更新否定条項)を明記しなければ、定期建物賃貸借は無効となります。よって、本肢は誤りです。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント