高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、本問において「高齢者住まい法」という。)に基づく建物賃貸借契約(以下、本問において「終身建物賃貸借契約」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 終身建物賃貸借契約は、借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了するが、これは特約により排除することも可能である。
- 終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面又は電磁的記録によって行わなければならない。
- 終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、高齢者住まい法が定めるバリアフリー化の基準を満たす必要がある。
- 終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。
【答え:1】
1.終身建物賃貸借契約は、借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了するが、これは特約により排除することも可能である。
1・・・誤り
終身建物賃貸借における賃借人は、高齢者ですが、具体的には、「60歳以上の者」です。そして、賃借人の死亡まで継続する賃貸借が終身建物賃貸借契約です。本肢のように、「借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了する」という内容を特約によって排除することはできません(高齢者住まい法52条1項)。よって、本肢は誤りです。終身建物賃貸借契約は、この問題の4選択肢以外にも試験に出題されそうなポイントが複数あるので、短期間で記憶するためにもまとめて個別指導で解説します。関連ポイントはまとめて勉強した方が効率的です!
2.終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面又は電磁的記録によって行わなければならない。
2・・・正しい
終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面(電磁的記録でもよい)によって行わなければなりません(高齢者住まい法52条)。よって、本肢は正しいです。
3.終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、高齢者住まい法が定めるバリアフリー化の基準を満たす必要がある。
3・・・正しい
終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅はバリアフリー化基準を満たしたものでなければなりません(高齢者住まい法54条)。よって、本肢は正しいです。
4.終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。
4・・・正しい
終身建物賃貸借契約は、更新がないため、定期建物賃貸借契約の一種です。そのため、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができます。よって、本肢は正しいです。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント