- 民間主体が保有する賃貸住宅のストック数は近年、減少傾向にある。
- 近年では、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者が増加し、賃貸住宅管理業者に業務を委託する所有者が減少している。
- 管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律であり、特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。
- 管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされているが、サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者に限定されない。
1・・・不適切
「平成30年住宅・土地統計調査住宅及び世帯に関する基本集計結果の概要」によると、民間主体が保有する賃貸住宅数は、2008年は約1,336万件、2013年は約1,458万件、2018年は約1,529万件となっており、近年増加傾向にあります。よって、本肢は「減少傾向にある」という記述が誤りです。
2・・・不適切
「令和元年賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」によると、建物所有者自ら賃貸住宅管理業務のすべてを実施する者は18.5%、管理業務の全部または一部を業者に依頼している人が81.5%となっています。これは、以前よりも管理を業者に委託する人は増加しています。よって、本肢は、逆の記述になっているので誤りです。
3・・・不適切
管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者についての登録制度を設け、また、サブリース事業を規制する法律です。ここまでは適切な記述です。しかし、その後の「特定転貸事業者には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務が課せられることはない。」が誤りです。特定転貸事業者であっても、200戸以上の規模で賃貸住宅の管理業務を受託している場合には賃貸住宅管理業の登録を受ける義務があります。
4・・・適切
管理業法において、サブリース事業に対しては、行政による指示、業務停止等の監督処分がされ、また、罰則が科されることによって、事業の適正化の実効性が確保されるものとされています。サブリース事業の適正化を図るための規定の適用対象は特定転貸事業者だけでなく、勧誘者なども対象です。したがって、特定転貸事業者に限定されていません。よって、本肢は適切です。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント