- Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した管理受託契約の履行に必要な限度で、賃貸住宅の維持保全を内容とする管理業務を行うことができる。
- Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、賃貸人との間で新たに賃貸住宅の維持保全を内容とする管理受託契約を締結し、管理業務を行うことができない。
- Aは、賃貸住宅管理業登録をしなければ、令和4年6月15日以降、建物所有者との間で特定賃貸借契約を締結することはできない。
- Aは、賃貸住宅管理業登録をしなくとも、令和4年6月15日以降、それ以前に締結した特定賃貸借契約に基づき、入居者との間で新たに転貸借契約を締結することができる。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
ア・・・誤り
賃貸住宅管理業法の施行の際、現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日(令和3年6月15日)から起算して1年間は、賃貸住宅管理業の登録を受けなくても、賃貸住宅管理業を営むことができます(賃貸住宅管理業法附則2条1項:経過措置)。
一方、令和4年6月15日以降は、管理戸数が200戸以上である場合、登録を受けなければ、それ以前に締結した管理受託契約も含めて賃貸住宅の維持保全を内容とする管理業務を行うことができません。よって、誤りです。
イ・・・正しい
選択肢アの類題です。令和4年6月15日以降、管理業者Aは、管理戸数が200戸以上あるので、賃貸住宅管理業の登録を受けなければ、新たに賃貸人との間で賃貸住宅の維持保全を内容とする管理受託契約を締結し、管理業務を行うことができません。よって、正しいです。
ウ・・・誤り
そもそも、賃貸住宅管理業の登録を受けなくても特定賃貸借契約を締結することは可能です。言い換えると、特定賃貸借契約を行う者(サブリース事業者)に、登録制度はありません。そのため、令和4年6月15日以降、賃貸住宅管理業者の登録を受けなくても、建物所有者との間で特定賃貸借契約を締結することはできます。
エ・・・正しい
選択肢ウの類題です。「特定賃貸借契約に基づき、入居者との間で新たに転貸借契約を締結すること」とは、サブリース契約を指します。サブリース契約を行うために、賃貸住宅管理業の登録は不要です。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント