- A法人が罰金に処せられることはない。
- 代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
- C法人が罰金に処せられることはない。
- 従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
この場合、A法人が罰金に処せられることはない。
ア・・・誤り
特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、特定賃貸借契約の相手方に対し、相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、①故意に事実を告げなかたり、又は、②不実のことを告げる行為は禁止されています(賃貸住宅管理業法29条)。
そして、このルールに違反した場合、違反者に対しては、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科に処せられます。さらに、違反者を使用する法人に対しても50万円以下の罰金に処せられます(賃貸住宅管理業法42条2号、同45条)。
本問の場合、違反者はDで、使用人はA法人です。そのため、違反者Dに対しては、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科が科せられ、A法人に対しては50万円以下の罰金が科せられます。
よって、本肢は「A法人が罰金に処せられることはない。」となっているので誤りです。
この場合、代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
イ・・・正しい
選択肢アの解説の通り、A法人に対しては50万円以下の罰金が科せられますが、A法人の代表者Bに対しては、罰則はありません。よって、正しいです。
この場合、C法人が罰金に処せられることはない。
ウ・・・正しい
選択肢アの解説の通り、罰則が科されるのは、違反者Bとその使用者であるA法人です。勧誘の委託者であるC法人は罰則は課されないので、罰金にも処せられません。
この場合、従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。
エ・・・誤り
選択肢アの解説の通り、違反者Dに対しては、6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科が科せられます。よって、本肢は誤りです。
令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 民法(管理受託契約)
- 問6
- 賃貸住宅管理業法
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 建築基準法(賃貸住宅の管理)
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 原状回復ガイドライン
- 問12
- 建物の構造形式
- 問13
- 建築基準法(避難経路)
- 問14
- 建築基準法(建物の構造・内装)
- 問15
- シックハウス(建築基準法)
- 問16
- 建物設備(雨水)
- 問17
- 建物設備(外壁)
- 問18
- 建物設備(排水・通気設備)
- 問19
- 建物設備(電気・ガス設備)
- 問20
- 賃貸借(賃料)
- 問21
- 金銭管理
- 問22
- 企業会計
- 問23
- 賃貸借(借主の義務)
- 問24
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸借
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借・使用貸借
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 賃貸住宅管理業法
- 問34
- 賃貸住宅管理業法
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 誇大広告
- 問37
- 賃貸住宅管理業法
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 個人情報保護法
- 問43
- 死の告知
- 問44
- 賃貸住宅管理
- 問45
- 賃貸不動産経営管理士
- 問46
- 賃貸不動産経営管理士
- 問47
- 賃貸住宅の入居者の募集
- 問48
- 保険
- 問49
- 税金
- 問50
- プロパティマネジメント・アセットマネジメント