令和4年・2022年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問33

管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
  1. 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
  2. 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
  3. 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
  4. 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
 
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、エ
  4. ウ、エ

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【答え:2(ア・ウが誤り)】
ア.賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。

ア・・・誤り

「賃貸住宅の維持保全」とは、居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設 備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。例えば、入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全には該当しません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。本肢は、関連ポイントが出題されやすいので、関連ポイントは、個別指導で解説します。


イ.賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。

イ・・・正しい

「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(管理業務という。)を行う事業をいいます(賃貸住宅管理業法2条2項)。

  1. 賃貸住宅の維持保全を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
  2. 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務1に掲げる業務と併せて行うものに限る。)・・・本肢

よって、賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、正しいです。この問題は整理すべき部分なので、個別指導では、分かりやすく整理して解説します。


ウ.賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。

ウ・・・誤り

賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅」とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人が居住するための家屋又は家屋の部分をいうものを言います(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。そのため、分譲マンションの一室は、「家屋の部分」に該当するため、その維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当します。


エ.賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。

エ・・・正しい

マンスリーマンションなど、利用者の滞在期間が長期に及ぶなど生活の本拠として使用されることが予定されている、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、当該施設が旅館業法に基づく営業を行っていない場合には、賃貸住宅管理業法の賃貸住宅に該当することとなります(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢のマンスリーマンションは賃貸住宅に該当するため、当該マンスリーマンションの維持保全を行う業務は、賃貸住宅管理業に該当します。よって、正しいです。本肢は、対比ポイントが今後の本試験で出題されやすいので、個別指導では、対比ポイントも併せて分かりやすく解説します。


賃貸不動産経営管理士試験の個別指導の概要はこちら

令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅標準管理受託契約書
問4
賃貸住宅管理業法
問5
民法(管理受託契約)
問6
賃貸住宅管理業法
問7
賃貸住宅の管理
問8
賃貸住宅管理業法
問9
建築基準法(賃貸住宅の管理)
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物の構造形式
問13
建築基準法(避難経路)
問14
建築基準法(建物の構造・内装)
問15
シックハウス(建築基準法)
問16
建物設備(雨水)
問17
建物設備(外壁)
問18
建物設備(排水・通気設備)
問19
建物設備(電気・ガス設備)
問20
賃貸借(賃料)
問21
金銭管理
問22
企業会計
問23
賃貸借(借主の義務)
問24
賃貸借(定期建物賃貸借)
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借・使用貸借
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
賃貸住宅管理業法
問34
賃貸住宅管理業法
問35
特定転貸事業者
問36
誇大広告
問37
賃貸住宅管理業法
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
個人情報保護法
問43
死の告知
問44
賃貸住宅管理
問45
賃貸不動産経営管理士
問46
賃貸不動産経営管理士
問47
賃貸住宅の入居者の募集
問48
保険
問49
税金
問50
プロパティマネジメント・アセットマネジメント

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