令和4年・2022年賃貸不動産経営管理士試験過去問|問36

管理業法の定める誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。
  2. 一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」と表示する場合には、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあることを表示しなければ、誇大広告に該当する。
  3. 広告に「○年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。
  4. 良好な経営実績が確保されたとの体験談を用いる広告については、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。」といった打消し表示を明瞭に記載すれば、誇大広告に該当しない。

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【答え:4】
1.広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。

1・・・正しい

特定転貸事業者又は勧誘者(以下「特定転貸事業者等」という。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条:誇大広告の禁止)。

そして、「著しく」とは、個々の広告の表示に即して判断されるべきものであるが、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が、広告に記載されていることと事実との相違を知っていれば通常、その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度のことをいい、単に事実と当該表示との相違することの度合いが大きいことのみで判断されるものではありません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。そのため、「広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当」します。よって、本肢は、正しいです。


2.一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」と表示する場合には、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあることを表示しなければ、誇大広告に該当する。

2・・・正しい

サブリース業者等は、マスターリース契約の条件について広告をするときは、広告に記載されている内容が事実と著しく相違し、又は実際のものよりも著しく優良であり若しくは有利であるとオーナーとなろうとする者を誤認させるような表示をしてはいけません(賃貸住宅管理業法28条、施行規則43条)。

そして、広告において「家賃保証」「空室保証」など、空室の状況にかかわらず一定期間、一定の家賃を支払うことを約束する旨等の表示を行う場合は、「家賃保証」等の文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨及び借地借家法第32条の規定により減額されることがあることを表示しなければなりません(サブリースガイドライン)。

よって、本肢は、正しいです。理解しづらいかもしれないので、個別指導では、分かりやすくかみ砕いて解説します。また、賃貸管理士試験に出題されそうな関連ポイントもあるので、その点も個別指導で解説します。


3.広告に「○年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。

3・・・正しい

契約期間中であっても特定転貸事業者から解約することが可能であるにも関わらず、契約期間中に解約されることはないと誤解させるような表示をしてはいけません。特に、広告において、「○年間借り上げ保証」など、表示された期間に解約しないことを約束する旨の表示を行う場合は、「当該期間中であっても、業者から解約をする可能性があること」や、「オーナーからの中途解約条項がある場合であっても、オーナーから解約する場合には、借地借家法第28条に基づき、正当な事由があると認められる場合でなければすることができないこと」を表示しなければなりません(サブリースガイドライン)。

よって、広告に「○年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当します。


4.良好な経営実績が確保されたとの体験談を用いる広告については、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。」といった打消し表示を明瞭に記載すれば、誇大広告に該当しない。

4・・・誤り

体験談を用いる場合について、賃貸住宅経営は、賃貸住宅の立地等の個別の条件が大きな影響を与えるにも関わらず、体験談を含めた表示全体から、「大多数の人がマスターリース契約を締結することで同じようなメリットを得ることができる」という認識を抱いてしまうことから、体験談とは異なる賃貸住宅経営の実績となっている事例が一定数存在する場合等には、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません」といった打消し表示が明瞭に記載されていたとしても、問題のある表示となるおそれがあるため、体験談を用いることは、賃貸住宅管理業法28条違反(誇大広告等の禁止違反)となる可能性があります。

よって、良好な経営実績が確保されたとの体験談を用いる広告については、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。」といった打消し表示を明瞭に記載しても、誇大広告に該当する可能性はあるので、本肢は誤りです。


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令和4年・2022年の賃貸不動産経営管理士過去問

問1
賃貸住宅管理業法
問2
賃貸住宅管理業法
問3
賃貸住宅標準管理受託契約書
問4
賃貸住宅管理業法
問5
民法(管理受託契約)
問6
賃貸住宅管理業法
問7
賃貸住宅の管理
問8
賃貸住宅管理業法
問9
建築基準法(賃貸住宅の管理)
問10
原状回復ガイドライン
問11
原状回復ガイドライン
問12
建物の構造形式
問13
建築基準法(避難経路)
問14
建築基準法(建物の構造・内装)
問15
シックハウス(建築基準法)
問16
建物設備(雨水)
問17
建物設備(外壁)
問18
建物設備(排水・通気設備)
問19
建物設備(電気・ガス設備)
問20
賃貸借(賃料)
問21
金銭管理
問22
企業会計
問23
賃貸借(借主の義務)
問24
賃貸借(定期建物賃貸借)
問25
賃貸借
問26
賃貸借
問27
賃貸借・保証
問28
賃貸借・使用貸借
問29
賃貸住宅管理業法
問30
賃貸住宅管理業法
問31
賃貸住宅管理業法
問32
賃貸住宅管理業法
問33
賃貸住宅管理業法
問34
賃貸住宅管理業法
問35
特定転貸事業者
問36
誇大広告
問37
賃貸住宅管理業法
問38
特定転貸事業者
問39
特定転貸事業者
問40
特定転貸事業者
問41
特定転貸事業者
問42
個人情報保護法
問43
死の告知
問44
賃貸住宅管理
問45
賃貸不動産経営管理士
問46
賃貸不動産経営管理士
問47
賃貸住宅の入居者の募集
問48
保険
問49
税金
問50
プロパティマネジメント・アセットマネジメント

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